○太良町不妊治療助成事業実施要綱
平成25年3月18日
訓令第2号
(目的)
第1条 不妊治療は、治療費が高額なため、その経済的負担が重く、子どもを望んでいるにもかかわらず、十分な治療を受けることができない者も少なくない。よって、治療費の一部を助成(以下「助成金」という。)することにより、その経済的負担の軽減を図る。
(定義)
第2条 この要綱において「不妊治療」とは、医療機関において不妊症と診断された夫婦が受ける治療行為をいう。
2 この要綱において「男性不妊治療」とは、不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法、精巣上体精子吸引採取法その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等の方法による治療行為をいう。
(対象となる治療)
第3条 助成の対象となる治療は、国内の医療機関において夫婦間で行う健康保険が適用されない人工授精、体外受精、顕微授精及び夫に対して行われる男性不妊治療(以下「助成対象治療」という。)とし、治療の始期と終期は医師の判断によるものとする。また、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。ただし、次に掲げる治療法は助成の対象から除く。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(助成対象者)
第4条 この事業の助成対象者は、申請日において、夫又は妻のいずれか一方又は両方が、太良町内に1年以上居住(住民登録)し、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行った夫婦で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし太良町暴力団排除条例(平成24年太良町条例第6号)に規定された暴力団又は暴力団員は除く。
(1) 人工授精、体外受精、顕微授精以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ない夫婦と医師に診断されていること。
(2) 治療が終了した日において、引き続き1年以上居住する見込みであること。
(助成金の額及び助成条件)
第5条 この事業による助成金の額は、申請が行われた日の属する年度に医療機関に支払った額のうち、別表第1に定める助成対象治療の費用額(入院費、食事代、証明書などの文書料は除く。以下同じ。)から、佐賀県不妊治療支援事業による助成金又は、助成金相当額及び、他の市町村から受けた助成金を差し引いた額とし、かつ、限度額を1回あたり20万円までとする。
2 助成金は、助成対象治療費のうち、治療が終了した日の属する年度内に第6条の規定による助成の申請が行われたものについて交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、治療が終了した日が2月以降の場合においては、その年の5月末日までの間に申請することができるものとする。
4 助成回数等については、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 治療開始時の妻の年齢 | 助成回数等 |
平成26年度までに助成を受けている場合 | 年齢制限なし | 通算5年度、回数制限なし |
平成27年度に初めて助成を受けられる場合 | 40歳未満 | 年度制限なし、43歳になるまでに通算6回まで |
40歳以上 | 初年度3回まで、平成28年度以降の助成は、43歳になるまでに通算3回まで | |
平成28年度以降に初めて助成を受けられる場合 | 40歳未満 | 年度制限なし、43歳になるまでに通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 年度制限なし、43歳になるまでに通算3回まで | |
43歳以上 | なし |
(助成の決定)
第7条 町長は、申請を受理した後、速やかにその内容を審査し、助成の可否及び助成金額について決定するものとする。
2 町長は、助成が適当であると認めたときは、申請者に対し太良町不妊治療助成事業決定通知書(様式第4号)により通知する。
3 町長は、助成が不適当であると認めたときは、申請者に対し太良町不妊治療助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により、理由を付して通知する。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 施行日前の不妊治療については、適用しないものとする。
附 則(平成27年3月12日訓令第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成27年5月29日訓令第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月6日訓令第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第2(第6条関係)
添付書類一覧
種別 | 添付書類 | |
・夫及び妻が日本国籍を有しかつ、同一世帯に属する場合 | ・夫又は妻が世帯主の場合 | ・住民票謄本(続柄の記載のあるもの) |
・夫及び妻が世帯主でない場合 | ・住民票謄本(続柄の記載のあるもの) ・戸籍謄本 | |
・夫及び妻が日本国籍を有し、かつ、別世帯に属する場合 | ・夫及び妻の住民票抄本 ・戸籍謄本 | |
・夫又は妻のいずれか一方が外国人である場合 | ・住民票謄本 ・日本国籍を持つ配偶者の戸籍抄本 |
※上記書類は、交付日から3か月以内のものを有効とする。