○太良町空き家等危険度等判定委員会設置要領
平成24年12月14日
訓令第40号
(設置)
第1条 この要領は、太良町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年太良町条例第20号。以下「条例」という。)の規定による所有者等の責務放棄に対する勧告、命令及び代執行を行うことに関し、空き家等危険度等判定委員会(以下「委員会」という。)を設置しその判定を行うこととし、その組織及び判定の基準等の要領を定めるものとする。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 条例第9条に規定する、空き家等が現に危険な状態にあると認める判定
(2) 条例第12条に規定する、公表を行うか否かの判断
(3) 条例第13条に規定する、代執行を行うか否かの判断
2 前項第1号に規定する判定は、「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」(国土交通省住宅局住環境整備室監修)等を引用して行うものとする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、財政課長、税務課長、企画商工課長、建設課長、環境水道課長及び農林水産課長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(委員長等)
第4条 前条の委員長には、副町長、副委員長には総務課長を当てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は委員長が招集し、議長を務める。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 必要に応じ、空き家等の所在地区区長及び民生委員等に意見を聞くものとする。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成25年1月1日から施行する。