○太良町特用林産物生産基盤整備事業費補助金交付要綱
平成24年12月14日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 町長は、特用林産物の生産振興及び生産者の経営安定を図り、地産地消及び消費者への安定供給を推進するため、農業協同組合、森林組合又は特用林産物生産者で組織する団体(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(交付の対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 第1項の交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付条件)
第5条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の30パーセント以内の増減及び事業主体の変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整理し、保管すること。
(6) 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って使用し、その効率的な運営を図ること。
(7) 町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納入させることがあること。
(8) 補助金を他の用途への使用をし、その他事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(実績報告)
第6条 実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には、概算払で交付することができる。
(財産処分の制限)
第8条 規則第15条に規定する財産は、それぞれ1件当たりの取得価格又は効用の増加額が単価50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第15条ただし書の規定による財産の処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の事業から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
しいたけ生産施設整備 | ・乾しいたけ専用乾燥機及びその附帯施設 ・林内運搬車 ・包装機 ・散水装置 ・スライサー ・選別機 ・管理道整備資材 ・その他 上記の施設整備に要する経費 | ・総事業費の30分の13以内 | 補助事業者への補助上限金額は650千円とする。 |
たけのこ生産モデル林整備 | ・竹林整備 ・竹材の林外搬出 ・竹材の粉砕処理 ・施肥 ・管理道作設 ・獣害防止柵 ・その他 上記の施設整備に要する経費 | ・総事業費の10分の8以内 | 補助事業者への補助上限金額は1,600千円とする。 |