○太良町農業次世代人材投資事業費補助金(経営開始型)交付要綱
平成24年8月23日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 町長は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、新規に農業経営を開始する者又は経営を継承する者に対して、予算の範囲内において資金を交付することとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(暴力団排除規定)
第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(青年等就農計画等の承認)
第3条 町長は、実施要綱別記1の第7の2の(1)の規定により青年等就農計画等の承認又は不承認を決定したときは、太良町農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)青年等就農計画等承認(不承認)通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、実施要綱別記1の第7の2の(2)の規定により青年等就農計画等の変更の承認又は不承認を決定したときは、太良町農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)青年等就農計画等変更承認(不承認)通知書(様式第1号の2)により通知するものとする。
(資金の交付の決定)
第4条 町長は、実施要綱別記1の第6の2の(3)の規定による交付申請があったときは、内容を審査し資金を交付するかどうかを決定するものとする。
(決定の通知)
第5条 町長は、資金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を太良町農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、資金を交付することが不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(資金の交付の条件)
第6条 資金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 実施要綱、佐賀県農業次世代人材投資事業事務取扱要領(平成24年6月1日付け農産第709号佐賀県生産振興部長通知)及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 資金の交付の決定に係る書類は、決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
2 町長は、前項の請求書を受けたときは、速やかに資金を支払うものとする。
(資金の中止)
第8条 町長は、実施要綱別記1の第7の2の(5)の規定により資金の交付を中止するときは、太良町農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)交付中止通知書(様式第4号)により交付対象者に通知するものとする。
2 町長は、実施要綱別記1の第7の2の(6)のイの規定により資金の交付を再開するときは、太良町農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)交付再開通知書(様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。
(資金の返還)
第10条 町長は、実施要綱別記1の第5の2の(4)の規定により、交付対象者に資金の返還を命ずるときは、資金返還命令書(様式第7号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(資金の返還免除)
第11条 町長は、交付対象者から実施要綱別記1の第6の2の(7)の規定による返還免除申請書が提出されたときは、これを審査し、その可否を太良町農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)返還免除申請承認(不承認)通知書(様式第8号)により通知するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の給付金から適用する。
附 則(平成25年9月17日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月16日訓令第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の給付金から適用する。
附 則(平成29年7月18日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の資金から適用する。