○太良町保育所保育料滞納整理事務取扱要領
平成24年8月23日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要領は、太良町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第9号。以下「規則」という。)第6条に規定する保育料(以下「保育料」という。)の滞納整理の実施に関し、事務処理の円滑化と公平を期するため、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(滞納整理)
第2条 保育料の滞納整理は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 保育料の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が納入通知書に定められた期限(以下「納期限」という。)までに保育料を納付しない場合には、納期限から20日以内に督促状(様式第1号)により、当該督促状を発する日から10日以内の期限を指定して督促するものとする。
(4) 前号の納付誓約については、誓約日から起算して1年間の分割納付を認めるものとする。
(滞納処分)
第3条 前条第2号の催告にもかかわらず、当該保育料の納付がない、又は納付相談がないときは、児童福祉法第56条第10項及び地方自治法第231条の3第3項に基づき地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
2 納入義務者の給与等を差し押さえる場合は、事前に関係部署と協議するものとする。
(滞納処分の停止)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項に定める要件に該当するときは、保育所保育料滞納処分執行停止調書兼決定書(様式第4号)により滞納処分の執行を停止するものとする。
(即時消滅)
第6条 法第15条の7第1項第1号に定める要件に該当し滞納処分の停止をした場合で、かつ、同条第5項に該当する場合は、保育所保育料滞納処分執行停止調書兼決定書(様式第4号)により直ちに納付義務を消滅させることができる。
(保育料の消滅時効による不納欠損処分)
第7条 法第18条に定める時効の完成により、保育料の納付義務が消滅したときは、保育所保育料不納欠損調書兼決定書(様式第6号)により不納欠損処分するものとする。
(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)
第8条 法第15条の7第4項に定める滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、保育料の納付義務が消滅したときは、保育所保育料不納欠損調書兼決定書(様式第6号)により不納欠損処分するものとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。