○太良町監査委員公印規程
平成24年6月15日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、町監査委員の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印及び保管者)
第2条 公印は、別表のとおりとし、監査委員事務補助書記(以下「書記」という。)がこれを保管する。
(公印の登録)
第3条 書記は公印台帳(別記様式)を備え、公印を新たに調製したとき、又は改廃したときは、公印の登録をし、速やかに公示するものとする。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、太良町公印規程(昭和30年太良町告示第31号)を準用する。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 | 個数 | 備考 |
太良町監査委員之印 | 21ミリメートル角 | 1 |
ひな形