○太良町議会公印規程
平成24年6月15日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、太良町町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び名称)
第2条 公印の種類、名称及び大きさは、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、議会事務局長が保管する。
2 公印は、所定の場所以外に持ち出してはならない。
3 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、その旨を議長に届け出なければならない。
(公印台帳)
第4条 議会事務局長は、公印台帳(別記様式)を備えつけ、公印を新たに調製したとき、又は改廃したときは、公印の登録をし、速やかに公示するものとする。
(調製、改刻及び廃棄)
第5条 公印の調製、改刻及び廃棄は、議長の決裁を経て行う。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、太良町公印規程(昭和30年太良町告示第31号)を準用する。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 | 個数 | 備考 |
太良町議会印 | 20ミリメートル角 | 1 | |
太良町議會議長之印 | 18ミリメートル角 | 1 | |
太良町議会副議長印 | 18ミリメートル角 | 1 | |
太良町議会常任委員長之印 | 21ミリメートル角 | 1 | |
太良町議会運営委員長之印 | 18ミリメートル角 | 1 | |
太良町議会特別委員長之印 | 21ミリメートル角 | 1 | |
太良町議会事務局長之印 | 18ミリメートル角 | 1 |
ひな形