○太良町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成24年3月23日
規則第3号
太良町乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成9年太良町規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町子どもの医療費の助成に関する条例(平成24年太良町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(児童の制限)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 就職その他の理由により単独して生計を維持していると認められる者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が子どもの医療を助成することが適当でないと認める者
2 条例第3条第3項第2号の助成対象者が助成を受ける場合は、子どもの医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、受給資格登録を行わなければならない。
3 前2項の登録申請には、条例第2条第4項各号のいずれかに該当する社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を町長に提示しなければならない。
(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(受給資格証の交付)
第6条 町長は、条例第3条第3項第1号の助成対象者から子どもの医療費受給資格証交付申請書(様式第1号)の提出があった場合、子どもの医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
2 条例第3条第3項第1号の助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子どもの医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)の提出があった場合、受給資格証を再交付するものとする。
3 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
2 前項の申請は、保険医療機関等が発行する領収書を添えた場合、保険診療額領収証明欄を省略することができる。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して概ね2カ月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。
2 条例第3条第3項第2号の助成対象者の受給資格登録内容に変更があった場合は、子どもの医療費受給資格登録変更届(様式第3号)を提出しなければならない。
4 条例第3条第3項第2号の助成対象者が受給資格を喪失した場合は、子どもの医療費受給資格喪失届(様式第5号)を提出しなければならない。
(関係簿冊)
第10条 町長は、子どもの医療費助成の適正を期するため、子どもの医療費助成台帳(様式第7号)を作成し、常に整理しておくものとする。
(様式)
第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は次のとおりとする。
(1) 子どもの医療費受給資格登録申請書兼子どもの医療費受給資格証交付申請書 様式第1号
(2) 子どもの医療費受給資格証 様式第2号
(3) 子どもの医療費受給資格登録変更届 様式第3号
(4) 子どもの医療費受給資格証再交付申請書 様式第4号
(5) 子どもの医療費受給資格喪失届 様式第5号
(6) 子どもの医療費助成申請書 様式第6号
(7) 子どもの医療費助成台帳 様式第7号
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
医療機関名 | 所在地 |
福岡市立こども病院・感染症センター | 福岡市中央区唐人町2丁目5番1号 |
久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 |
聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422 |
佐世保市立総合病院 | 長崎県佐世保市八幡町1番10号 |
国家公務員共済組合連合会佐世保共立病院 | 長崎県佐世保市島地町10番17号 |