○太良町地域共生ステーション防災対策整備事業費補助金交付要綱
平成23年9月16日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 町長は、地域共生ステーション利用者の安全を確保し、併せて関係者が安心して利用者のケアを行うことができるよう地域共生ステーションに対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 地域共生ステーションとは、次に定める宅老所及びぬくもいホームとする。
(1) 宅老所
おおむね10人程度の認知症や独り暮らしの高齢者等に対し、住み慣れた地域で可能な限り自立した生活ができるように、民家等を利用し安全で家庭的な雰囲気の設備を整え、介護保険制度等の国の制度(以下、「制度」という。)以外の独自のサービス事業を展開する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む)。
(2) ぬくもいホーム
おおむね15人程度の高齢者、障害者、児童等複数の対象に向けた介護や子育てなどのサービス、生活支援など、多様な事業を実施することとし、また、地域の交流、コミュニケーションを形成するための環境づくりにかかわる事業及び総合的に生活全般に係る情報提供や相談を行う窓口サービス等の事業を実施する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む)。
(事業主体)
第3条 事業主体は、町内の宅老所及びぬくもいホームとする。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次表のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助対象 | 補助率等 |
建築基準法対応整備費 | 地域共生ステーションに建築基準法に基づく防火上必要な間仕切りなどを整備するために必要な経費 | 新設事業所 | 補助対象経費の2/3以内(ただし、補助金の限度額は200万円とする) |
既存事業所 | 補助対象経費の10/10以内(ただし、補助金の限度額は300万円とする) | ||
スプリンクラー整備費 | 地域共生ステーションにスプリンクラー設備を整備するために必要な経費 | 新設事業所 | 補助対象経費の2/3以内(ただし、補助金の限度額は80万円とする) |
既存事業所 | 補助対象経費の10/10以内(ただし、補助金の限度額は120万円とする) |
備考 既存事業所とは、町内において平成25年10月4日以前に継続的に運営していたと認められる事業所をいう。
(補助対象の具体的要件)
第5条 補助対象となる地域共生ステーションについては、次の要件を具備していることを条件とする。
(1) 制度によらない独自サービスを行っており、佐賀県地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)一覧へ登録されている施設又は、補助交付年度内に開設し登録されることが確実と認められる施設であること。ただし、平成23年4月1日以降佐賀県地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)一覧へ登録された施設については、本補助金と太良町地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)推進事業費補助金との重複申請はできない。
(2) 防災対策整備に当たっては、建築基準法及び消防法他関係法令を遵守し、各法を所管する管轄の県土木事務所及び消防機関と事前に協議を行うこと。
(3) 主として要介護状態にある者の「泊り」がある施設で、「泊り」の者と従事者を合算した人数が10名以上となる施設にあっては、防火管理者を選任し、必要な業務を行わせるよう努めること。なお、これ以外の施設にあっても同様とする。
(4) 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。
(5) 利用者及び従事者の万一の事故に備えるため、運営に当たっては保険制度への加入に配慮すること。
(6) 適切な構成の運営主体による事業運営が行われており、相当の期間、事業の持続可能性が認められること。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度12月28日とし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない軽微な変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6) この補助金の交付と対象経費を重複して、国庫補助金等他の補助金、配分金等の交付を受けてはならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度末(補助金が全額概算払で支払われた場合は、3月31日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、町長が必要と認めるときは概算払で交付することができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附 則(平成26年11月17日訓令第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。