○太良町漁業経営構造改善事業(赤潮対策施設整備事業)費補助金交付要綱
平成23年6月17日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、沿岸漁業を中心とした漁業において、持続的な生産体制を構築するのに必要な漁業生産基盤の整備を推進するため、漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)が行う漁業経営構造改善事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金等交付申請書の提出期限は、町長が別に指定する期日までとし、その提出部数は1部とする。
3 補助事業者は、第1項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額[補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。]があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
(6) 規則第15条本文の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(7) 補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
ア 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合又は補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
イ 補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(状況報告)
第5条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、その翌月の15日までに町長に提出しなければならない。ただし、当該各四半期の最終月の翌月の15日までに、補助金の概算払いを請求する場合は、補助金等交付申請書をもって、これに代えることができる。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して一月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までとし、その提出部数は、1部とする。
3 第3条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者、第1項の実績報告書を提出するに当たって第4条第3項ただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
4 第3条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 規則第12条第1項ただし書により概算で補助金の交付を受けようとする場合は、同条第2項に規定する補助金等交付請求書に様式第5号を添付しなければならない。
(財産の管理及び処分の制限)
第8条 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、様式第6号の財産管理台帳によりその管理状況を明らかにしておかなければならない。
2 規則第15条ただし書の規定による財産の処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める耐用年数に相当する期間(大蔵省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
3 補助事業者が補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合にあって、かつ、その内容が補助金等交付申請書に具体的に記載してある場合は、規則第15条に基づき町長の承認を受けたものとする。
4 規則第15条に規定する財産は、それぞれ1件当たりの取得価額が50万円以上の機械器具等とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
赤潮対策施設整備事業 | Ⅰ 事業費 漁業協同組合が行う次の事業に要する経費 (1) カキ殻糸状体培養場 (2) (1)の附帯施設 | 当該事業に要する経費の5/100に3.31/100を乗じた額 | 1 同一事業実施主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計となる場合にあっては、設計単位)ごとに次に掲げる変更 (1) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | 1 事業実施主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 施行個所又は設置場所の変更(受益範囲に変更のないものを除く。) 4 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 |