○太良町農地基盤整備事業費補助金交付要綱
平成23年3月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 町長は、農地の効率的利用を図るため、農地基盤整備事業(以下「事業」という。)を実施した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年規則第9号。)及びこの要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助対象者は、農業を営む者で2人以上で組織する団体又は個人とする。
(補助対象事業及び実施期間)
第3条 補助対象事業及び補助率等は、別表のとおりとする。また、実施期間は平成29年度までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第6条 申請者は、補助金交付の決定後事業計画の内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の実績報告書及び補助金交付請求書を受理したときは、事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するか検査し、適合すると認めたときは補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の実施が著しく不適当であったとき。
(4) 補助金の使途に不正の行為があったとき。
(5) 事業実施年度の翌年度から起算して5年以内に町長の許可なく耕作を放棄したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第15号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助事業費の限度額 | 補助率 |
畑整備事業 | 10a当たり 補助対象経費 500千円 | 補助対象経費の80%以内 |
水田畦畔整備事業 | 1m当たり 補助対象経費 4千円 | 補助対象経費の80%以内 |
その他町長が必要と認めた事業 | 10a当たり 補助対象経費 500千円 1m当たり 補助対象経費 4千円 | 補助対象経費の80%以内 |
1 畑整備事業については、5a以上(公簿面積)とする。 2 事業実施に伴い第三者の同意書が必要な場合は、申請者が事業申請以前に解決しておくこと。 なお、事業中に問題が生じた場合も同様とする。 3 共同施工(2人以上)の場合は、事業申請書に全員の同意書を添付すること。 |