○太良町福祉団体等支援事業費補助金交付要綱
平成22年12月20日
訓令第44号
(目的)
第1条 町は、福祉団体等の事業と運営の充実を図り、もって町民の福祉の向上を図るため、ボランティアの活動支援、地域福祉の推進、高齢者の生きがい支援等の事業を行う福祉団体等に対し太良町福祉団体等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする福祉団体等は、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第4条 規則第10条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、補助事業の完了した日から30日を経過した日又は3月31日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直前の日曜日又は土曜日でない日)のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第5条 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月18日訓令第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
太良町民生委員児童委員協議会 | 委員活動事業 | 民生委員・児童委員及び主任児童委員の活動に要する経費で町長が認めるもの | 予算の範囲内で町長が認める額 |
会の運営事業 | 地区民生児童委員協議会の運営に要する経費で町長が認めるもの | ||
太良町身体障害者福祉協会 | 会の運営事業 | 太良町身体障害者福祉協会の運営に要する費用で町長が認めるもの | |
太良町遺族会 | 会の運営事業 | 太良町遺族会の運営に要する費用で町長が認めるもの | |
太良町手話の会 | 会の運営事業 | 太良町手話の会の運営に要する費用で町長が認めるもの | |
太良町老人クラブ連合会 | 連合会の運営事業 | 太良町老人クラブ連合会の運営に要する費用で町長が認めるもの | |
単位老人クラブの活動 | 単位老人クラブの活動に要する費用で町長が認めるもの | ||
健康づくり・介護予防活動 | 会員の健康づくり、介護予防に資する事業に要する費用で町長が認めるもの | ||
ふれあい訪問事業 | ふれあい訪問事業に要する費用で町長が認めるもの |