○社会福祉法人に対する助成に関する条例
平成22年12月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成については、この条例の定めるところによる。
(申請手続)
第2条 法人は、町から助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 当該年度の収支予算書及び前年度の収支計算書
(3) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) 定款
(6) 別に、国その他から助成を受け、又は受けようとするときは、その助成の内容を記載した書類
(委任)
第3条 この条例に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。