○鹿島藤津地区医師会立看護高等専修学校運営費補助金交付要綱
平成22年9月30日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域医療及び保健行政の充実を図るため、鹿島藤津地区医師会立看護高等専修学校(以下「補助対象者」という。)が運営する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金交付の対象となる経費は、補助対象者が行う看護職員の養成に要する経費の一部とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該予算の範囲内で申請に基づき決定するものとする。
(交付申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年6月末までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業概要説明書
(3) 収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査のうえ補助金を交付するかどうかを決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金の額など必要な事項を記載した補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその決定を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、当該補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(様式第4号)
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の取消し)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用できるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。