○町立太良病院改革委員会設置要綱
平成22年7月27日
病院事業管理規程第25号
町立太良病院改革委員会設置要綱(平成20年太良町訓令第43号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 町立太良病院の安定的経営を行うにあたり、公立病院改革プラン(以下「改革プラン」という。)の実施状況の点検・評価を行うことを目的として、町立太良病院改革委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町立太良病院の安定的経営のため、次に掲げる事項について、協議及び検討を行う。
(1) 改革プランの点検に関すること。
(2) 改革プランの評価に関すること。
(3) 改革プランの見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、病院事業管理者、副委員長は病院事務長の職にある者をもって充てる。
3 委員は副院長、総看護師長及び医事管理係長の職にある者をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、改革プランの実施状況の点検・評価が必要なくなるまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し委員長が議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(会議録)
第7条 委員長は、会議の議事録を作成する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、病院事務局において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。