○太良町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成22年7月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第4章及び太良町後期高齢者医療に関する条例(平成20年太良町条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務の委任)
第2条 町長は、後期高齢者医療保険料の徴収に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 後期高齢者医療保険料その他法第4章の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)の徴収に関する質問又は検査
(2) 保険料等に係る滞納処分を執行するために行う質問、検査、捜索及び財産の差押え並びにこれらに付随する事務
(徴収職員証の交付等)
第3条 町長は、徴収職員に対し別紙に定める後期高齢者医療保険料徴収職員証(以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。
2 徴収職員証を破損又は紛失した者は、速やかにその事由その他必要事項を記載した書面を町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
3 異動その他の理由により徴収職員がその職務を離れたときは、徴収職員証を町長に返納しなければならない。
(徴収職員証の提示)
第4条 前条の規定により委任を受けた職員は、その職務を行う場合において、その身分を示す徴収職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。