○太良町男女共同参画基本計画策定委員会設置要綱
平成22年9月21日
訓令第34号
(設置)
第1条 太良町における男女共同参画社会の実現をめざして、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するため、太良町男女共同参画基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 男女共同参画計画策定に関すること。
(2) 男女共同参画計画策定に係る資料の収集及び調査に関すること。
(3) その他前条の目的のために必要と認める事項。
(組織)
第3条 会議の委員は、次に掲げる者から10名以内で組織する。
(1) 知識経験者
(2) 各種関係団体等の代表
(3) 公募による者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、役職により選任された者は、その在職期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、会長が議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するものとする。
5 会議は、原則公開とする。
6 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。