○太良町地域包括支援センター運営委員会設置要綱
平成22年3月31日
訓令第11号
(設置)
第1条 太良町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の適正な運営、公正、中立性の確保その他円滑かつ適正な運営を図るため、太良町地域包括支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 包括支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること。
(2) 包括支援センターの運営に関すること。
(3) 包括支援センターの職員の確保に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健、医療又は福祉に関し学識又は経験を有する者
(2) 介護保険の被保険者(1号及び2号)を代表する者
(3) サービス事業者を代表する者
(4) 町及び関係行政機関の職員
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて関係者に会議への出席を要請し、説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。