○太良町教育委員会教育長事務委任規程
平成22年3月26日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を学校長に委任する。
(1) 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第23条の3の規定により、町が処理することとなる県費負担教職員の扶養手当・住居手当及び通勤手当の支給に関する事務
(委任の保留)
第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても特に必要あるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。