○町立太良病院嘱託職員取扱規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、町立太良病院の嘱託職員任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 正規職員 競争試験等により任用された医療職に属する町立太良病院企業職員
(2) 嘱託職員 資格又は技術、経験等を要する特殊な業務等で任期を定めて嘱託する職員
(任用等)
第3条 嘱託職員の任命は、太良町病院事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱状を交付して行うものとする。
2 嘱託職員の任用は、1年を超えない期間とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合においては、1年を超えて任用することができる。
3 嘱託職員の任用又は任用期間の更新は、事務長の内申によって管理者が必要と認めたときに承認する。
4 前項の規定による手続きは、履歴書等(免許資格及び健康診断書等を必要とする職種にあっては、必要な書類又はその写し。)を添付し、任用を必要とする日の15日前までに行うものとする。
5 嘱託職員の任用(更新等を含む。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。
(勤務時間)
第4条 嘱託職員の勤務時間は、正規職員の例による。ただし、勤務の特殊性その他の事由により、正規職員の例により難い場合は、管理者が別に定める。
(勤務時間以外の時間における勤務)
第5条 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、前条の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。
(休憩時間)
第6条 嘱託職員の休憩時間は、正規職員の例による。
(週休日)
第7条 嘱託職員の週休日は、正規職員の例による。ただし、勤務の特殊性その他の事由により、正規職員の例により難い場合は、管理者が別に定める。
(休日)
第8条 嘱託職員の休日は、正規職員の例による。
2 週休日及び休日に勤務した嘱託職員の週休日の振替及び休日の代休日は、正規職員の例による。
(休暇)
第10条 嘱託職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
2 年次有給休暇は、一の年度において20日とする。ただし、年度の中途において任用された嘱託職員及び任用期間満了になる嘱託職員の、その年度の年次有給休暇は別表1に定めるところによる。
3 病気休暇は有給休暇とする。ただし、20日を超えるときは無給休暇とする。また公務上の負傷又は疾病の場合も同様とする。
4 特別休暇は、正規職員の例による。ただし、次の各号に掲げる休暇は無給休暇とする。
(1) 嘱託職員の妊娠及び分娩に係る休暇
(2) 女子嘱託職員の生理休暇
(3) 子の育児及び看護休暇
(退職)
第11条 嘱託職員が任用期間の中途において退職しようとするときは、特別な場合を除き、退職をしようとする日の1ヶ月前までに書面により事務長を経て管理者の承認を受けなければならない。
(1) 基本賃金
(2) 職種手当
(3) 時間外勤務割増賃金
(4) 休日勤務割増賃金
(5) 夜間看護職員等の特殊勤務手当
2 職種手当については、町立太良病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年太良町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に定めた額の100分の50を支給する。
3 時間外勤務割増賃金については、条例第11条の規定を準用する。
4 休日勤務割増賃金については、条例第12条の規定を準用する。
(賃金の減額)
第13条 嘱託職員の年次有給休暇を超えた休暇は無給休暇とし、その勤務しない時間1時間につき、その者の勤務1時間当たりの賃金を減額する。
(勤務1時間当たりの賃金)
第14条 勤務1時間当たりの賃金は、基本賃金の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(賃金の支給日及び支給方法)
第15条 嘱託職員の賃金の支給日は、毎月10日とし、支給日の属する月の前月分を支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日(国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。ただし、勤務の特殊性その他の事由により、これにより難い者は、管理者が別に定める。
2 前項の賃金は、口座振込の方法により支給する。
(特殊勤務手当)
第16条 嘱託職員の特殊勤務手当の支給については、正規職員の例による。
2 嘱託職員のうち医師の支給額は、町立太良病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(平成22年病院事業管理規程第17号)第3条に定める医長の額とする。
(宿日直手当)
第17条 嘱託職員の宿日直手当の支給については、正規職員の例による。
(通勤手当)
第18条 嘱託職員の通勤手当の支給については、正規職員の例による。
(期末一時金)
第19条 嘱託職員の期末一時金は、6月、12月及び年度末(業績手当)に、職種別及び勤務期間により支給する。ただし、業績手当については、業績により変動する。
2 医師については、年間4.0箇月(6月は1.8箇月分・12月は1.8箇月分・業績手当0.4箇月分)を限度とし支給する。
3 医師以外の嘱託職員については、年間2.5箇月(6月は1箇月分・12月は1.1箇月分・業績手当0.4箇月分)を限度とし、管理者が別に定める支給率表により算出した額を支給する。
4 期末一時金の支給日は、正規職員の例による。又支給方法は口座振込による。
(退職手当)
第20条 嘱託職員の退職手当の支給については、正規職員の例による。
(出張旅費)
第21条 嘱託職員が、公務のため出張するときは、職員の旅費に関する条例(昭和31年太良町条例第5号)の規定により、医師については行政職3級職員の受ける旅費相当額、医師以外の嘱託職員については行政職2級職員の受ける旅費相当額を支給する。
(社会保険の適用)
第22条 嘱託職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち、該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(公務災害等の補償)
第23条 嘱託職員の公務上の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日病管規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日病管規程第56号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第10条関係)
勤務月数 | 年次有給休暇日数 | 勤務月数 | 年次有給休暇日数 | 勤務月数 | 年次有給休暇日数 |
1月 | 2日 | 5月 | 8日 | 9月 | 15日 |
2月 | 3日 | 6月 | 10日 | 10月 | 17日 |
3月 | 5日 | 7月 | 12日 | 11月 | 18日 |
4月 | 7日 | 8月 | 13日 | 12月 | 20日 |
別表第2(第12条関係)
月額賃金表 | |
職種 | 月額賃金 |
医師 | (二)給料表4級12号給 |
看護師 | (一)給料表2級21号給 |
准看護師 | (一)給料表1級20号給 |
ケアマネージャー | (一)給料表2級16号給 |
介護福祉士 | (一)給料表1級12号給 |
ヘルパー | (一)給料表1級9号給 |
医療事務 | (一)給料表1級2号給 |