○町立太良病院企業職員就業規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第20号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、町立太良病院企業職員(以下「病院企業職員」という。)の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、病院企業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(嘱託職員及び臨時職員を除く。以下「職員」という。)について適用する。
2 嘱託職員及び臨時職員については、この規程に準じ病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、病院事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭におき、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)をはじめ各種の関係法令を守り、誠実に職務に専念し、かつ全力を挙げて業務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者は、服務の宣誓を行わなければならない。
2 服務の宣誓に当たっては、太良町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年太良町条例第18号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条中「任命権者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(組合活動)
第6条 職員は、勤務時間中に職員の労働組合の事務又は活動をしてはならない。ただし、管理者と労働組合との間で別に定めた場合は、この限りでない。
(離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、公務のため執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を所属長に届け出なければならない。
第3章 勤務
(出勤)
第8条 職員は、始業開始時刻までに出勤し、直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない。
(勤務時間及び休憩時間)
第9条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間について155時間とする。
2 職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は別表第1のとおりとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第10条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、職員の勤務時間は前条第1項に定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、管理者がその割振りを行うものとする。ただし、管理者は、特別の勤務に従事する職員については、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 管理者は、前項ただし書きの規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間の期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又はその所属の特殊の必要性により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難であると認められる職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 管理者は、職員に前2項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、管理者が定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(妊娠中等の女性、未就学児のある職員の取扱い)
第11条 管理者は、妊娠中の女性及び産後1年3箇月を経過しない女性職員が請求した場合は、他の軽易な業務に配転させるものとする。
3 前2項の規定により他の軽易な業務に配転させ、又は時間外勤務、休日勤務若しくは深夜における勤務をさせないことができるのは、公務の正常な運営を妨げない場合に限るものとする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第12条 管理者は、未就学児のある職員(深夜において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族がいない職員に限る。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 前2項に規定するもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他必要な事項は、別に定める。
(休日)
第13条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)ただし、第10条第1項ただし書きに規定する特別の勤務に従事する職員で、当該休日が同項の規定に基づく週休日に当たるものについては、管理者が別に定める日
(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で祝日法による休日以外の日をいう。)
2 休日と週休日が重複するときは、その日は週休日とする。
(休日の代休日)
第14条 管理者は、職員に前条に規定する休日(同条第1項第1号ただし書きに規定する日を除く。以下この条において「休日」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。
3 代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
4 代休日の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(休暇の種類等)
第15条 職員の休暇は、年次等休暇、夏季休暇、公務災害による休暇、結核性疾患による休暇、病気休暇、生理休暇、産前及び産後の通院休暇、妊婦の通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、産前及び産後の休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、特別休暇、慶弔休暇、介護休暇及び組合休暇(以下「休暇等」という。)とする。
2 休暇等は、介護休暇及び組合休暇を除き有給休暇とする。
(年次休暇)
第16条 年次有給休暇の日数は、1年につき20日とする。ただし、年の中途において新たに職員となった者のその年における年次有給休暇の日数は、その者の発令の日の属する月に応じ、別表第2に定めるところによる。
2 前項に規定する年次有給休暇の日数の計算は、暦年によるものとする。
3 年次有給休暇は、職員の請求する時季に1日又は1時間を単位として与えなければならない。ただし、管理者は請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げると認められる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇を受けようとする職員は、休暇届により、原則としてその前日までに、管理者に対して請求するものとし、受けようとする年次有給休暇が引き続き7日以上であるときは、その理由を明らかにする書類を添えなければならない。
5 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換する場合は、8時間をもって1日とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第17条 年次有給休暇は、前条第1項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌年に限り繰り越すことができる。
(夏季休暇)
第18条 職員が、夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るために休暇を請求した場合には、7月1日から9月30日までの間に、原則として連続する3日の範囲内の期間の休暇を与えることができる。
(公務災害による休暇)
第19条 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり任命権者が公務災害と認定した場合は、その療養期間は休暇とする。
2 前項の療養期間は、医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間とする。
(結核性疾患による休暇)
第20条 職員が結核性疾患にかかり、療養又は休養を要する場合は、次の各号に掲げる期間の範囲内で休暇を与えることができる。
(1) 勤続年数1年未満の者 6月
(2) 勤続年数1年以上5年未満の者 1年
(3) 勤続年数5年以上の者 1年6月
2 前項の休暇の期間は、療養又は休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
(病気休暇)
第21条 職員が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合は、医師の証明等に基づき、90日を超えない範囲内で最小限必要と認める期間の休暇を与えることができる。ただし、次の各号に掲げる疾病の場合は、休暇の期間を180日以内の期間とすることができる。
(1) 高血圧症(脳卒中を含む)
(2) 動脈硬化性心臓病
(3) 悪性新生物による疾病
(4) 慢性の肝臓疾患
(5) 慢性の腎臓疾患
(6) 糖尿病
(生理休暇)
第22条 生理日の勤務が著しく困難な女子職員が、生理休暇を請求した場合は、2日を超えない範囲内において生理休暇が与えられる。
(1) 妊娠満23週までの期間 4週間に1回
(2) 妊娠満24週から満35週までの期間 2週間に1回
(3) 妊娠満36週から出産までの期間 1週間に1回
(4) 産後1年までの期間 1年間に1回
(妊婦の通勤緩和休暇)
第24条 妊娠中の女子職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められるときは、当該職員の請求により、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間の休暇を与えることができる。
(妊娠障害休暇)
第25条 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが困難な場合は、当該職員の請求により、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間の休暇を与えることができる。
(産前及び産後の休暇)
第26条 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女子職員が休暇を請求した場合及び産後8週間は、医師又は助産婦の証明に基づき、産前及び産後の休暇が与えられる。
(出産補助休暇)
第27条 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産により勤務することが困難である職員が休暇を請求した場合は、出産の日から14日以内において2日を超えない範囲内で必要と認められる期間の休暇を与えることができる。
(配偶者出産時育児休暇)
第28条 配偶者が出産する場合にあって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該職員の請求により、5日を超えない範囲内において配偶者出産時育児休暇を与えることができる。
(育児休暇)
第29条 生後満1年に達しない子を育てている女子職員がその子を保育するため休暇を請求した場合は、1日2回それぞれ30分の休暇が与えられる。
2 生後満1年に達しない子を育てている男子職員がその子を保育するため育児休暇を請求した場合は、1日2回それぞれ30分を超えない範囲内で、太良町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第17条に定める期間の育児休暇を与えることができる。
(特別休暇)
第30条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、それぞれについて定める期間の特別休暇を与えることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合は、その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合は、その都度必要と認める期間
(3) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合は、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間
(4) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるとき一の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
(5) 養育する小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行うことをいう。)を行う場合は、一の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(6) 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会で定める者(以下「対象家族」という。)で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護を行う場合、一の年において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通の制限又は遮断が行われた場合は、その都度必要とする期間
(8) 地震、水害、火災、その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、7日の範囲内の期間
(9) 地震、水害、火災、その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は、その都度必要と認める期間
(10) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、その都度必要と認められる期間
(慶弔休暇)
第31条 職員が親族の喪に服する場合、職員の父母の祭日及び職員が婚姻をする場合には、次に掲げるところにより休暇を与えることができる。
(1) 忌引の場合(別表第3に定める日数)
(2) 父母の祭日 1日
(3) 婚姻をする場合 5日
2 前項に規定する日数は、遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。
(介護休暇)
第32条 介護休暇は、職員が対象家族で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
3 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに管理者に請求しなければならない。
(組合休暇)
第33条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て、登録された職員労働組合(以下「労働組合」という。)の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。
2 管理者は、職員が労働組合の構成員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けて労働組合の構成員として組合業務に専ら従事する者を除く。)として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合が加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇は、管理者が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。
5 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する労働組合の名称及び当該組合における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ管理者に提出しなければならない。
6 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の有効期間中職務に従事することができない。
(休暇等の期間の算定)
第34条 休暇等を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が休日及び代休日(以下「休日等」という。)又は週休日を含むときは、その継続する日数をもって休暇等の期間とみなす。
(休暇等の承認)
第35条 休暇等の承認については、原則としてその前日までに休暇届により管理者の承認を受けなければならない。
(育児休業等)
第36条 職員で、その3歳に満たない子を養育するものは、当該子が3歳に達するまでの間において管理者の承認を受け育児休業又は部分休業をすることができる。
2 育児休業及び部分休業については、太良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年太良町条例第1号)及び町立太良病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成22年病院事業管理規程第13号)の定めるところによる。
(欠勤)
第37条 職員は、第15条に規定する休暇又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年太良町条例第19号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を休暇届により届け出なければならない。
(休暇の事後請求等)
第38条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇届が提出できないときは、電話、電報、伝言等の方法により速やかにその旨を上司に連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(職員の職務に専念する義務の特例)
第39条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例の定めるところにより、管理者の承認を受けて、職務に専念する義務を免除されることができる。
(営利企業等の従事に関する許可の手続)
第40条 職員の営利企業等の従事に関する許可の手続に関しては、太良町職員服務規程(昭和43年訓令甲第3号)第16条の定めるところによる。
(他部署事務の応援)
第41条 職員は、必要ある場合には、上司の命により他部署所管の事務を応援しなければならない。
(時間外及び休日等の勤務)
第42条 管理者は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対して正規の勤務時間外に勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日等に勤務をさせることができる。
2 育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限について、手続その他必要な事項は、別に定める。
(災害時の勤務)
第43条 職員は、天災、地変その他非常事態の発生に当たっては、緊急出動し、災害の予防若しくは防止又は復旧等の緊急作業に従事しなければならない。
(出張)
第44条 職員は、業務の都合により出張を命ぜられることがある。
2 出張した職員は、帰庁後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、宿泊を伴わない県内旅行に係る事項その他特に軽易な事項については、文書に代えて口頭で復命することができる。
第4章 給与及び旅費
(給与)
第45条 職員の給与の種類及び基準については、町立太良病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年太良町条例第10号)の定めるところによる。
2 職員の給与の額及び支給に関する事項については、町立太良病院企業職員の給与に関する規程(平成22年病院事業管理規程第14号)の定めるところによる。
(旅費)
第46条 職員が公務のため旅行するときは、町立太良病院企業職員の旅費に関する規程(平成22年病院事業管理規程第18号)の定めるところにより旅費を支給する。
第5章 分限及び懲戒
(分限)
第47条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して降任又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(当然失職)
第48条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当然その職を失う。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(休職)
第49条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずることができる。
(1) 公務によらない負傷、疾病のため引き続き90日を超えて勤務しない場合。ただし、結核性疾患は引き続き1年を超えて勤務しない場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(定年等)
第50条 法第28条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定に基づく職員の定年等に関する事項は、太良町職員の定年等に関する条例(昭和59年太良町条例第37号)の定めるところによる。
(復職)
第51条 休職中の職員であって、その事由が消滅した者は、復職を命ずることができる。
(懲戒)
第52条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。
(1) 法令、条例、規則等に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 職務の内外をとわず、公務上の信用を失うべき行為があった場合
(懲戒の種類)
第53条 懲戒処分は、次のとおりとする。
(1) 戒告
(2) 減給
(3) 停職
(4) 免職
(分限及び懲戒の手続及び効果)
第54条 職員の分限及び懲戒の手続及び効果については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年太良町条例第20号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年太良町条例第21号)の定めるところによる。
2 減給については、前項の規定にかかわらず、労働基準法第91条の定めるところによる。
第6章 安全衛生及び福利厚生
(心得)
第55条 職員は、安全及び衛生に関する諸規程を守り、上司又は衛生管理者の指導に従い常に災害防止及び保健衛生に努めなければならない。
(健康診断)
第56条 職員は、病院が実施する健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断を受けることができないときは、別に医師の健康診断を受けて、その結果を証明する書面を提出しなければならない。
(病者の就業禁止)
第57条 感染性の疾病又は勤務のため病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者については、就業を禁止するものとする。
(安全の確保)
第58条 職員は、安全施設及び用具を活用し、災害防止に努めなければならない。
(福利厚生)
第59条 管理者は、法第42条の趣旨に基づき、職員の福利厚生の充実に努めるものとする。
第7章 研修
第60条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与える。
第8章 公務災害補償
(公務災害補償)
第61条 職員が公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の本人又は遺族に対する補償及び見舞金は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び別に定めるところによる。
第9章 表彰
(表彰の事由)
第62条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の職員の模範とするに足ると認められる場合は、これを表彰する。
(1) 町の病院事業に関して功労特に顕著の者
(2) 町の病院事業に関して、有効な発明考案をなし、又はその方法の改善、能率の増進、成績の向上等に功績のあった者
(3) 重大な事故の発生を未然に防止した者
(4) 非常災害に当たり、有効適切な措置をとった者
(5) 病院又は職員の名誉を昂揚し、信用を増す行為をした者
(6) 前各号のほか、特に職員の模範となる行為をした者
(表彰の方法)
第63条 表彰は、表彰状を授与するほか、表彰金品の授与を行うことができる。
第10章 補則
(補則)
第64条 この規程に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の前日までに太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年太良町条例第5号)又は太良町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間は通算する。
別表第1(第9条関係)
勤務時間及び休憩時間
対象職員 | 曜日 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 | 4週間の勤務時間数 |
病棟係 | 日~土 | ① 8:30~17:15 ② 7:30~16:15 ③ 11:30~20:15 | 勤務の途中において1時間 | 4週を通じて8日以上 | 155時間 |
④ 16:30~翌8:30 | 勤務の途中において2時間 | ||||
外来係 | 月~金 | ① 8:30~17:15 | 勤務の途中において1時間 | ||
土 | ② 8:30~12:30 | なし | |||
診療部門 診療支援部門 事務部門 | 月~金 | ① 8:30~17:15 | 勤務の途中において1時間 | ||
土 | ② 8:30~12:30 | なし | |||
リハビリテーション科及び地域ケア部門 | 月~金 | 8:30~17:15 | 勤務の途中において1時間 |
別表第2(第16条関係)
年の中途において新たに職員となった者の年次休暇日数
発令の日の属する月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第3
忌引日数の承認基準
配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)7日 | |||||
区分 | 死亡した者 | 日数 | 区分 | 死亡した者 | 日数 |
血族 | 父母 | 7 | 姻族 | 父母 | 3(7) |
子 | 5 | 子 | 1(5) | ||
祖父母 | 3 | 祖父母 | 1(3) | ||
孫 | 1 | 兄弟姉妹 | 1(3) | ||
兄弟姉妹 | 3 |
|
| ||
おじ又はおば | 1 |
|
| ||
父母の配偶者 | 3(7) |
|
| ||
祖父母の配偶者 | 1(3) |
|
| ||
兄弟姉妹の配偶者 | 1(3) |
|
| ||
おじ又はおばの配偶者 | 1 |
|
| ||
子の配偶者 | 1(5) |
|
|
備考
1 ( )内の日数は、職員と同一生計の場合である。
2 祖父母、おじ又はおばについては、職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日とする。