○町立太良病院企業職員衛生管理規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の保持について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員で町立太良病院(以下「病院」という。)に勤務する者をいう。
(2) 所属長 医長、技師長、薬局長、士長、看護師長及び事務長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を図り、職場における職員の安全及び健康を確保するようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境形成のための措置に従わなければならない。
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、病院に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は病院に所属する職員のうち、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条に掲げる資格を有する者のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第6条 法第13条の規定により産業医1名を置く。
2 産業医は、病院の医師のうちから管理者が選任する。
3 産業医は、規則第14条第1項各号及び規則第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関する職務を行う。
(作業主任者)
第7条 法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に掲げる作業について、規則第16条第1項の作業の区分に応じて、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、令第6条各号に掲げる作業に従事する職員の指揮その他災害防止に関する職務を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 法第18条第1項の規定に基づき、病院に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 病院長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員のうち、安全衛生に関し経験を有する者のうちから管理者が指定した者
3 前項第4号の委員は10人とし、そのうち3人の委員は職員の過半数を代表する組織の推薦による者でなければならない。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は再任することができる。
(職務)
第9条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、管理者に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
(2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要なこと
(委員会の会議等)
第10条 委員会の会議の議長は、病院長とする。
2 議長が欠けたときは、衛生管理者がその職務を代理する。
3 委員会の会議は議長が招集する。
4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の運営)
第11条 前3条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会で定める。
(委員会の庶務)
第12条 委員会に関する庶務は、医事管理係において行う。
(健康診断の実施)
第13条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の項目、健康診断を受けるべき職員の範囲その他必要な事項は、管理者が別に定める。
(受診義務)
第14条 職員は、病院長が指定する期日において、健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指定された期日に健康診断を受けることができない場合は、速やかに医療機関で健康診断を受け、その結果を証明する書類を、管理者に提出しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第15条 管理者は、第13条に定める健康診断を実施したときは、その結果を遅滞なく当該健康診断を受けた職員に通知するものとする。
(臨時的任用職員等の健康診断)
第17条 嘱託職員及び臨時(日々雇用)職員等の健康診断については、必要に応じ、この規程の適用を受ける職員の例による。
(療養の指示)
第18条 管理者は、職員の健康確保のため必要があると認めるときは、産業医又は主治医の意見に基づいて、別表に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても、併せて指示するものとする。
(療養の義務)
第19条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に務めなければならない。
(秘密の保持)
第20条 健康診断の業務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |