○町立太良病院企業職員の特殊勤務手当支給規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、町立太良病院企業職員の給与に関する規程(平成22年病院事業管理規程第14号)第5条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。
(1) 医師の特殊勤務手当
(2) 夜間看護に従事する看護師、准看護師及び介護職員の特殊勤務手当
(医師の特殊勤務手当)
第3条 医師に対する特殊勤務手当は、別表のとおりとする。
(夜間看護職員等の特殊勤務手当)
第4条 夜間看護に従事する職員の特殊勤務手当は、看護師、准看護師、介護職員又は管理者がこれに準ずると認める職にある者が、正規の勤務が夜間(午後4時30分から翌日の午前8時30分までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
(手当の減額)
第5条 月の中途において月額をもって定められている特殊勤務手当を受けることができる者となったとき、若しくは受けることができない者となったとき、又は当該手当の額を異にする異動をしたときにおける当該手当の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数と現に勤務した日数とを基礎とする日割計算により算出した額とする。
(補則)
第6条 この規程に定めるものを除くほか、特殊勤務手当の支給額、支給の方法その他支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日病管規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
手当支給の職務 手当の種類 | 病院長 | 副院長 | 医長 | 医員 |
特殊勤務手当 | 227,000円 | 227,000円 | 187,000円 | 187,000円 |
病院長手当 | 179,000円 |
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副院長手当 |
| 122,000円 |
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医長手当 |
|
| 99,000円 |
|
医員手当 |
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| 81,000円 |
研究手当 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 | 99,000円 |
計 | 505,000円 | 448,000円 | 385,000円 | 367,000円 |
別表第2(第4条関係)
職種 | 支給額 |
看護師 | 7,000円 |
准看護師 | 6,500円 |
介護職員 | 5,000円 |
ヘルパー2級 | 4,500円 |