○太良町病院事業文書取扱規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第10号
第1章 通則(第1条―第6条)
第2章 文書の収受及び配付(第7条―第15条)
第3章 文書の処理(第16条―第23条)
第4章 文書の施行(第24条―第26条)
第5章 文書の整理(第27条―第30条)
第6章 公印の押印等(第31条―第33条)
第7章 補則(第34条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規程は、町立太良病院(以下「病院」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「文書」とは、事務執行上の意識を記載し、上司の決裁又は閲覧を要する書類、冊子並びに業務上の意識及び状態を記載し、診療業務の用に供する書類、冊子その他の物件をいう。
(文書取扱いの責任区分)
第3条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 受領、配付、決裁、押印、発送 事務室
(2) 起案、浄書、回議、整理、管理 各部署
(閲覧)
第4条 文書(秘密文書及び診療録を除く。)は、公務のほかは、各部署が管理するものにあっては病院長、事務室が管理するものにあっては事務長の許可を得ないで他人に謄写させ、若しくは閲覧させ、又はその謄本を交付してはならない。
2 診療録の閲覧については、別に定めるところによる。
(重要文書)
第5条 重要文書は、非常持ち出しの表示のある容器に格納しなければならない。
(公用文の種類)
第6条 公用文(内部関係文及びその他を除く。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 企業管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの
イ 内規 病院の管理運営に関し制定するもの
(2) 公示文
ア 公告 一定の事項を広く一般に知らせるもの
(3) 令達文
ア 訓令 権限の行使又は職務に関し、職員に対して命令するもの
イ 指令 特定の申請又は願出に対して許可、認可、承認、指示等の意思を表示するもの
(4) 往復文
ア 照会 ある事項を問い合わせるもの
イ 回答 照会、依頼又は協議に対して応答するもの
ウ 通知 一定の事実又は意思を特定の相手方に知らせるもの
エ 依頼 ある一定の行為の実現を特定の相手方に頼むもの
オ 報告 ある事実についてその経過等を他の機関又は委任者に知らせるもの
カ 通達 事業運営の方針、例規等の解釈、職務遂行上の細目等に関する事項を職員に対して指示するもの
キ 諮問 ある機関に対して意見を求めるもの
ク 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの
ケ 申請 許可、認可、承認、補助等の一定の行為を求めるもの
コ 願 一定の事項を願い出るもの
サ 届 一定の事項を届け出るもの
シ 協議 ある事項を打ち合わせるもの
第2章 文書の収受及び配付
(文書の収受)
第7条 病院に到着した文書は、事務室において収受するものとする。
(普通文書の取扱い)
第8条 収受した文書は、次条の規定によるもののほか、直ちにこれを開封し、収受日付印及び文書回議印を押印し、これを事務室から配付するものとする。ただし、次に掲げる文書については、回議印の押印を省略することができる。
(1) 証明に関する文書
(2) 請求書
(3) 電報
(4) 届書等あらかじめ回議について様式が定められている文書
(5) 法令の規定によって、別に収受等について定められている文書
(6) 回議に付す必要がないと認められるもの
2 受付の日時が権利の得喪又は変更に係る文書と認められるものは、受付印に収受時刻を明記し、かつ、取扱者の認印を押さなければならない。
(特殊文書の取扱い)
第9条 親展文書、書留、電報及び秘密文書並びに開封しないことが適当と認められる文書は開封せず、封皮に収受日付印を押印し、直接名あて人に配付する。
(関連文書の取扱い)
第10条 複数の部署に関係ある文書は、最も関係の深い部署に配付し、当該文書を配付された部署は、速やかに他の関係部署の閲覧に供さなければならない。
(重要物件の取扱い)
第11条 文書に現金、金券、有価証券その他の重要物件が同封されているときは、重要物件収受簿に記載のうえ、企業出納員に送付し、その受領印を受けなければならない。
(配付文書の取扱い)
第12条 各部署(事務室を含む。以下同じ。)において文書が配付されたときは、別に定める文書分類及び保存年限を記入し、これを速やかに処理し、その分類に従って整理しなければならない。
(配付文書の返付)
第13条 配付された文書が、その主管に属さない文書であるときは、直接他の部署に転送することなく、事務室に返付しなければならない。
(収受文書の返還等)
第14条 収受した文書で、病院の主管に属さない文書は、事務室において返還又は転送の手続をとるものとする。
(送料未納等の文書の取扱い)
第15条 送料の未納若しくは不足の文書で、官公署又は学校の発送に係るもの、その他必要と認めるものに限り、その料金を払い、これを収受することができる。
第3章 文書の処理
(文書の処理)
第16条 各部署の主管に係る文書は、各部署の長が査閲し、処理の要旨を指示して担当職員に交付する。この場合、特に重要と認める文書については、上司の閲覧に供するとともに、その指示を受けなければならない。
(起案)
第17条 文書の起案は、起案用紙を用い、起案する際、決裁の区分、施行の方法、文書の分類及び保存年限を記入しなければならない。
2 諸証明は、別に定める書式によらなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、定例の事件については、一定の簿冊をもって起案することができる。
(稟議)
第18条 稟議は、事務長又は病院長に順次提出して決裁権者の決裁を請わなければならない。
2 稟議中機密を要するもの又は重要なものは、事務長自ら携帯して決裁を請わなければならない。
(起案書の記載上の注意)
第19条 起案書には必要により、本文の前に起案の理由を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類を付記又は添付しなければならない。
(決裁文書)
第20条 決裁権者の決裁を要する文書が決裁になったとき(他の機関と合議を要するものについては、合議を終わったとき)は、起案者は起案書に決裁済の年月日を記入するものとする。
(合議)
第21条 他部署又は他の機関の主管事務に関係あるものについては、その関係部署又は機関に合議しなければならない。
2 合議されたものに対し、異議のあるときは、口頭をもって協議し、協議の整わないときは、上司の裁断を受けるものとする。
(急施を要する文書)
第22条 急施を要する文書には、その旨朱書するものとする。
(文書の綴り)
第23条 文書は、1件ごとに起案から完結に至るまで、一括して綴るものとする。
第4章 文書の施行
(記号番号等の整理)
第24条 決裁済の文書は、事務室において直ちに整理しなければならない。ただし、各部署において整理することが適当と認められる文書については、この限りでない。
(文書の番号)
第25条 文書には、次により、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な普通文書にあっては、この限りでない。
(1) 企業管理規程には、「太良町病院事業管理規程」を冠し、番号を付す。
(2) 内規、公告及び指令には、病院名を冠し、各その区分に従い番号を付す。
(3) 普通文書には「太病」を冠し、番号を付し、その事案完結に至るまで同一番号を用いる。
(4) 前各号の番号は、毎年1月1日をもって更新する。ただし、事業年度によることが適当と認められる文書にあっては毎年4月1日をもって更新するものとする。
(文書の発送)
第26条 発送文書は、特定のものを除くほか、すべて事務室に回付し、事務室において発送する。
第5章 文書の整理
(文書の保管)
第27条 第8条の規定によって各部署に配付された文書は、所定の場所に保管しなければならない。
(完結文書)
第28条 文書の処理が完結したときは、主務部署において起案書の所定欄に完結年月日を記入し、かつ、別表に定める保存期間ごとに編さんし、保管しなければならない。ただし、法令等で保存期間について定めるものについては、当該期間によるものとする。
(未完結文書)
第29条 未完結文書は、主務部署において一定の場所に保管しなければならない。
(会合等の記録の取扱い)
第30条 各部署又は院内各委員会において会合及び行事をしたときは、主務部署又は当該委員会においてその記録等を保存しなければならない。特に必要があるときは、関係部署に回覧するものとする。
第6章 公印の押印等
(公印の押印等)
第31条 事案を文書によって施行する場合には、その記名に従い、その施行する文書に当該公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものには、公印を押印しないものとする。
(1) 軽易な文書
(2) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡
(3) 祝辞、弔辞その他これらに類する文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、公印の押印を必要としないもの
2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものは、この限りでない。
3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印をしなければならない。
(公印の使用)
第32条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、当該公印を管守する者(以下「公印管守者」という。)に提示し、決裁文書と契印し、公印を受けなければならない。ただし、契印を必要としない文書には、契印を押印しないものとする。
(公印の刷り込み)
第33条 公印は、刷り込むことができない。ただし、当該公印を使用する証票で、これに当該公印を押印することが著しく事務に支障を来たすと認められるものに限り、所定の手続を経てこれを刷り込むことができる。
第7章 補則
(委任)
第34条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第28条関係)
第1種(永年保存) |
1 議会の議決を経るべき事項に関する重要なもの |
2 企業管理規程、内規、指令等の原義及び関係書類 |
3 歴史の資料となるもの |
4 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通牒及び往復文書で永久保存の必要があるもの |
5 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類で重要なもの |
6 ほう賞及び儀式に関するもの(雑書を除く。) |
7 審査請求、訴願、訴訟及び和解に関する重要なもの |
8 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの |
9 事務引継ぎに関する重要なもの |
10 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの |
11 財産営造物及び起債に関するもの(雑書を除く。) |
12 寄附受納に関する重要なもの |
13 認可、許可又は契約に関する重要なもの |
14 事業及び事業計画に関する重要なもの |
15 工事に関する重要なもの |
16 原簿、台帳等で特に重要なもの |
17 法令に基づく各種台帳 |
18 その他永年保存の必要を認められるもの |
第2種(10年保存) |
1 議会の議決を経るべき事項に関するもの |
2 備品の出納に関する重要なもの |
3 予算、決算及び出納に関する重要なもの |
4 補助金に関する重要なもの |
5 職階、進退、身分等人事に関するもの |
6 調査、統計、報告、証明等で重要なもの |
7 原簿、台帳等で重要なもの |
8 その他10年保存の必要を認められるもの |
第3種(5年保存) |
1 医療消耗備品及び医療材料に関するもの |
2 調査、統計、報告、証明等に関するもの |
3 財産営造物に関する重要でないもの |
4 給与に関する重要なもの |
5 重要文書の発受に関するもの |
6 工事又は物品に関する重要でないもの |
7 診療録及び検査記録に関するもの |
8 その他5年保存の必要を認められるもの |
第4種(3年保存) |
1 消耗品及び材料に関するもの |
2 予算、決算及び出納に関する重要でないもの |
3 給与に関するもの |
4 照会、回答その他往復文書並びに復命に関するもの |
5 処方箋及び調剤録に関するもの |
6 その他3年保存の必要を認められるもの |
第5種(1年保存) |
1 文書の収受、発送及び処置に関するもの |
2 遅参、早退、休暇、出張等の届に関するもの |
3 欠勤、忌服、身分、住所等の届に関するもの |
4 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの |
5 消耗品受払に関する特に軽易なもの |
6 軽易な照会、回答その他の文書 |
7 処理を終えた一時限りの願、届及びこれに関するもの |