○太良町病院事業処務規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、太良町病院事業の組織並びに医療業務及び事務処理に関し必要な事項を定め、病院事業の的確かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(病院の組織)
第2条 町立太良病院(以下「病院」という。)に、次の部門、科及び係を置く。
部門 | 科及び係 |
診療部門 | 内科、小児科、外科、整形外科、耳鼻いんこう科 |
診療支援部門 | 放射線科、検査科、薬剤科、栄養科、リハビリテーション科、地域医療連携室 |
看護部門 | 外来係、病棟係 |
事務部門 | 経営管理係、医事係 |
地域ケア部門 | 訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、通所リハビリテーション |
(病院の職員)
第3条 病院に病院長及び副院長を置くほか、次の職員を置く。
部門 | 科及び係 |
診療部門 | 医長、医員 |
診療支援部門 | 師長、技師長、士長、主任、放射線技師、臨床検査技師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、MSW及びその他の職員 |
看護部門 | 総看護師長、看護師長、主任看護師、看護師、准看護師、介護福祉士、ヘルパー及びその他の職員 |
事務部門 | 事務長、係長、主任及びその他の職員 |
地域ケア部門 | 管理者、管理者代行者、看護師、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、ヘルパー及びその他の職員 |
(職務)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。
1 病院長は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、病院業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、病院長を補佐し、病院長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 医長は、上司の命を受け、各科における診療業務を分掌する。
4 医員は、上司の命を受け、診療業務に従事する。
5 薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士及び理学療法士(以下「薬剤師等」という。)の各長は、上司の命を受け、それぞれの主管業務を分掌する。
6 診療支援部門の主任及び一般医療技術員は、上司の命を受け、それぞれの担任業務に従事する。
7 総看護師長は、上司の命を受け、看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 看護師長は、上司の命を受け、主管の看護に関する業務を分掌する。
9 看護部門の主任、看護師及び准看護師は、上司の命を受け、看護に関する業務に従事する。
10 事務長は、上司の命を受け、病院の管理運営に関し病院長を補佐するとともに、管理事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
11 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理し、事務長不在のときは、事務長があらかじめ指定する係長が、その事務を代行する。
12 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
13 前各号定める職員以外の職員は、上司の命を受け、それぞれの担任事務に従事する。
(分掌事務)
第5条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。
1 診療部門
ア 患者の診療に関すること。
イ 診療室及び医療機器の管理に関すること。
ウ 診療録の調整に関すること。
エ 患者の保健指導に関すること。
オ その他医務に関すること。
2 診療支援部門
(1) 薬剤科
ア 調剤及び製剤に関すること。
イ 医薬品の管理に関すること。
ウ 麻薬、劇薬等の管理に関すること。
エ 所管に属する関係各室及び機器等の管理に関すること。
オ その他薬事に関すること。
(2) 検査科
ア 化学、細菌、病理その他医学的検査に関すること。
イ 所管に属する関係各室及び機器等の管理に関すること。
ウ 試薬、劇薬等の管理に関すること。
エ その他検査に関すること。
(3) 放射線科
ア 放射線関係の業務に関すること。
イ 所管に属する関係各室及び機器等の管理に関すること。
(4) 栄養科
ア 給食計画及び実施に関すること。
イ 給食業務の管理に関すること。
ウ 栄養指導に関すること。
エ 所管に属する関係各室及び機器等の管理並びに衛生管理に関すること。
オ その他給食、栄養に関すること。
(5) リハビリテーション科
ア リハビリテーション関係の業務に関すること。
イ 所管に属する関係各室及び機器等の管理に関すること。
(6) 地域医療連携室
ア 地域医療機関との連携に関すること。
イ 退院支援に関すること。
ウ 所管に属する関係各室及び機器等の管理に関すること。
3 看護部門
ア 看護及び診療の補助に関すること。
イ 所管に属する関係各室及び医療機器、医薬品その他物品の管理、保全に関すること。
ウ その他看護業務に関すること。
4 事務部門
ア 患者の受付け及び入退院事務に関すること。
イ 診療録等の整理保管に関すること。
ウ 診療報酬及び請求書作成事務に関すること。
エ 使用料及び手数料等に関すること。
オ 各種申請事務及び諸証明に関すること。
カ 公印の保管に関すること。
キ 予算、決算及び会計経理に関すること。
ク 物品の購入、修繕及び検収並びに出納保管に関すること。
ケ 病院施設の維持管理に関すること。
コ 各種契約に関すること。
サ その他医事、会計及び庶務に関すること。
5 地域ケア部門
ア 健康相談に関すること。
イ 日常生活の援助に関すること。
ウ 介護相談に関すること。
エ リハビリ訓練に関すること。
オ その他看護に関すること。
(職員の配属)
第6条 病院長、副院長、医長、医員、薬剤師等の各長、総看護師長、看護師長、主任看護師、事務長及び係長の職への職員の配属は、管理者がこれを命ずる。
2 前項以外の職員の各部門への配属は、管理者が命じ、各部門内での配属については、診療支援部門は病院長、看護部門は総看護師長、事務部門は事務長が行う。
3 前項の規定により職員を配置したときは、直ちにその内容を病院長を経て、管理者に報告しなければならない。
(診療)
第7条 病院において診療する者は、外来患者、入院患者及び在宅患者とする。
第8条 外来患者の診療は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除き、毎日午前8時45分から午後5時まで行う。ただし、緊急の処置を要する患者(以下「急患」という。)については、この限りでない。
(診察券)
第9条 受診者に対しては、診察券を交付し、受診のつどこれを提出させる。
(入院)
第10条 病院に入院する者は、あらかじめ誓約書を提出して、病院長の承認を受けなければならない。ただし、急患、その他やむを得ない事情があるときは、入院後に提出することができる。
2 前項の誓約書の保証人は、本町に住所を有し、独立の生計を営み、院長が適当と認めた者でなければならない。ただし、特別の事情があるときは、本町に住所を有しない者をもってこれに代えることができる。
(病院長の指示)
第11条 病院長は、入院患者、外来患者その他院内に出入りする者に対し、診療上又は秩序保持のため必要な指示をすることができる。
(退院命令)
第12条 病院長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。
(1) 診療の必要がなくなったとき。
(2) 前条の指示に従わない場合
(3) その他不都合の行為をしたとき。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日病管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。