○太良町林業振興推進費補助金交付要綱
平成22年3月18日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 町長は、本町の林業振興を図るため、太良町森林組合及び緑の少年団(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費及びこれに対する補助率は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業実施主体が補助金の交付を受けようとするときは、町長が定める期日までに太良町林業振興推進費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第5条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(補助金の変更交付申請)
第6条 事業実施主体は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、太良町林業振興推進費補助金変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告)
第7条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、遅滞なく太良町林業振興推進費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定により確定した額を事業の完了後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合には補助金の全部及び一部を概算払いで交付することができる。
(補助金の交付の取り消し)
第10条 町長は、事業実施主体が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又は規則及び要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用できるものとする。
2 補助金の額の確定後、既にその額を超える補助金を交付しているときも、同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度の事業から適用する。
附 則(平成23年12月20日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の事業から適用する。
別表(第2条関係)
事業実施主体 | 補助事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
太良町森林組合 | 国土保全森林整備事業 | 補助事業対象外の民有林の森林整備に要する経費 | 総事業費の2/3以内 |
民有林の間伐材搬出に要する経費 | 総事業費の1/3以内 | ||
民有林林業振興事業 | 民有林の森林管理指導員の手当てに要する経費 | 総事業費の1/3以内 | |
技術職員・一般作業員の手当てに要する経費 | |||
森林作業道整備事業 | 造林事業における森林作業道整備に要する経費 | 総事業費の8.5%以内 | |
緑の少年団 | 緑の少年団育成活動事業 | 自然や緑の大切さを学び、人や自然を愛する心豊かな緑の少年団を育成する活動に要する経費 | 予算の範囲内 |