○太良町森林整備加速化・林業再生事業費補助金交付要綱
平成22年3月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 町長は、間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を図るため、佐賀県森林整備加速化・林業再生協議会太良町地区部会に参画する事業主体(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(事業の実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、平成21年度から平成27年度までの7箇年とする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業主体が補助金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める日までに太良町森林整備加速化・林業再生事業費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助金等の交付条件)
第6条 補助金等の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類又は証拠物を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(補助金等の変更交付申請)
第7条 事業主体は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、太良町森林整備加速化・林業再生事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(状況報告)
第8条 事業主体は、補助事業の遂行状況について、町長から報告を求められた場合は、速やかに太良町森林整備加速化・林業再生事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業主体は、補助事業が完了したときは、遅滞なく太良町森林整備加速化・林業再生事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定により確定した額を事業の完了後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合には補助金の全部又は一部を概算払で交付することができる。
(補助金の交付の取消し)
第12条 町長は、事業実施主体が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこの規則に基づく町長の指示に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用できるものとする。
2 補助金の額の確定後、既にその額を超える補助金を交付しているときも、同様とする。
(財産処分の制限)
第14条 事業主体は、補助事業により取得した財産について、処分制限期間においては、太良町森林整備加速化・林業再生事業費補助金財産管理台帳(様式第11号)及びその他関係書類を整理保管しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度の事業から適用する。
附 則(平成24年8月23日訓令第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の事業から適用する。
附 則(平成27年3月30日訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行し平成26年度の事業から適用する。
別表1(第3条関係)
別表2
区分 | 事業種目 | 工種又は区分 |
1 高性能林業機械の導入 | 高性能林業機械の導入 | ハーベスタ プロセッサ スキッダ フォワーダ タワーヤーダ スイングヤーダ フェラーバンチャー その他 |
2 未利用間伐材利用促進対策 | 伐倒・集材 | 不用木の除去 不良木の淘汰 支障木やあばれ木等の伐倒 搬出集積 その他付帯施設整備 |
3 木材加工流通施設等整備 | 間伐材等加工流通施設整備 | 木材処理加工施設 |
別表3
伐倒・集材の定額単価(1ha当たり)は、下記表に示す額とする。
(表)
事業種目 | 定額単価 |
伐倒・集積 | 236,000円/ha |
関連条件整備活動等 | 15,000円/ha |