○町立太良病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成22年3月18日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、町立太良病院企業職員(以下「病院企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 病院企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、管理職手当、役職手当、職種手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び業績手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(給与の調整額)
第4条 給与の調整額は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職にある職員に対して、その特殊性に基づき支給する。
2 給与改定により減額が生じた職員に対し、一定期間の補償として、別途管理者が定める額を支給する。また、この場合の調整額は5年以内に解消するものとする。
(管理職手当及び役職手当)
第5条 管理職手当及び役職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(職種手当)
第6条 職種手当は、専門的知識を必要とする者に対し、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って別途定めた額を支給する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 精神又は身体に重度の障害がある者で管理者が定めるもの
(住居手当)
第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
第9条 削除
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、勤務条件の特殊性その他の事由により特殊な勤務に従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後4時30分から翌日の午前8時30分までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(宿日直手当)
第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第5条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、管理者が別に定めるところにより支給する。
(業績手当)
第18条 業績手当は、年度末に病院事業の業績及び職員の勤務成績に応じ、管理者が別に定めるところにより支給する。
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(休職者の給与)
第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第21条 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(賃金等で雇用する職員の給与)
第23条 賃金で雇用する職員に対しては、この条例の規定にかかわらず、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。