○太良町立学校における就学指定校の変更に関する取扱要綱
平成21年11月25日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第32条及び第33条の規定に基づき、就学指定校(以下「指定校」という。)を変更することができる場合の要件及び手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において指定校とは、太良町立小、中学校の校区を制定する要項で教育委員会が指定する小学校及び中学校をいう。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表
申請事由 | 許可条件 | 添付書類 |
通学距離など通学の利便性の場合 | 就学指定校より通学距離が近い学校がある場合は、小学校の課程を修了する学年末までの日 | 住居の場所が確認できる書類 |
学年途中に転居し、転居前に就学していた学校(以下「前学校」という。)に就学を希望する場合 | ① 卒業年次に該当する児童・生徒の場合は、小・中学校の課程を修了する学年末までの日 ② ①以外の児童・生徒の場合は、原則として学期末までの日 |
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住宅の購入や建築のため、転居先の予定地校に就学する場合 | 就学希望日から転居予定の日まで。 | 購入契約書、建築請負契約書、その他転居することが確認できる書類 |
住居の立替により一時的に転居し、引き続き前学校に就学を希望する場合 | 転居の届出があった日から入居予定までの日 | 建築請負契約書 |
保護者の勤務地である校区の学校に就学を希望する場合 | 保護者の勤務する期間 | 勤務を証明するもの |
小学校の課程で行ったスポーツ等の部活動が指定校になかった場合 | 中学校の課程を修了する学年末までの日 |
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いじめ、不登校等学校生活が起因して在籍校に通学することが困難な場合 | 必要と認められる期間 |
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身体・健康上の理由により指定校への就学が困難な場合 | 必要と認められる期間 | 医師の診断書等 |
私立又は県立学校への就学を希望する場合 | 私立又は県立学校に在籍する期間 | 入学予定であることを証明する書類 |
その他特別な事情があると教育委員会が認める場合 | 必要とする期間 | 教育委員会が必要と認める書類 |