○太良町広報媒体有料広告掲載要綱
平成21年7月24日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、太良町の広報媒体に民間企業等の広告を掲載することに関して必要な事項を定め、その広告媒体としての活用を促進することにより町の新たな財源の確保と町内企業等の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「広報媒体」とは、町広報紙「町報たら」をいう。
(広告掲載の基本原則)
第3条 掲載ができる広告は、次の各号に掲げる基本原則に適合するものでなければならない。
(1) 公正かつ真実なものであること。
(2) 広告の受け手に、いかなる不利益をも与えることのないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 品位を保ち、健全な風俗・慣習を尊重したものであること。
(5) 関係法令及び社会秩序を遵守したものであること。
(1) 政治性又は宗教性のあるもの及びおそれのあるもの
(2) 意見広告又は名刺広告及びこれらに類するもの
(3) 投機心又は射幸心をあおるもの及びおそれのあるもの
(4) 青少年の健全育成を阻害するもの及びおそれのあるもの
(5) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの及びこれに類するもの
(6) 通信販売等で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法、返品条件等が不明確なもの
(7) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの及びおそれのあるもの
(8) 暴力団その他反社会的団体が関与すると認められるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載が適当でないと町長が認めるもの
2 前項に規定するもののほか、広報媒体に掲載する広告の基準は、別に定める。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は、広報媒体で行う。
(広告の掲載数及び位置)
第6条 広告の掲載数及び位置は、町長が決定し、有料広告である旨を表示する。
(広告掲載の優先順位)
第7条 広告掲載の優先順位は、次の各号に定める順位とし、掲載可能枠になり次第締め切る。
(1) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人、その他非営利団体に関する広告
(2) 民間企業のうち、公的性格のある企業で、町内に事業所等を有するものに係る広告
(3) 前2号に掲げるもの以外の民間企業及び自営業で、町内に事業所等を有するものに係る広告
(広告の規格等)
第8条 広告の規格、広告掲載の期間、広告掲載の位置、広告掲載の枠数、募集方法その他広告掲載に係る要件については、広告媒体の使用目的を妨げない範囲内で、広告媒体ごとに別に定める。
(広告掲載の申込み)
第9条 広告媒体に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、町長が定める期日までに、太良町広報媒体有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿等を添えて、町長に申し込まなければならない。ただし、広告掲載希望者に町税等の未納がある場合は、申込みを受理しない。
(広告審査委員会)
第10条 広告掲載の承認の可否を審査するため、太良町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 企画商工課長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 税務課長
(5) 学校教育課長
(会議)
第11条 委員会の会議は、企画商工課長の招集により開催する。
2 会議は、企画商工課長を議長とし、全員一致により決する。
3 会議において、議長が必要と認める場合は、関係課に意見を求めることができる。
4 委員会は、会議の結果を町長に報告するものとする。
(広告主の責務)
第13条 広告掲載が決定した申込者(以下「広告主」という。)は、広告掲載に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告に対する責任の所在を明確にするため、広告に広告主の名称、所在地及び電話番号を明記すること。
(2) 広告の仕様に変更が生じたときは、直ちに町長に申出て、承認を受けること。
2 広告主が前項の規定に違反したときは、町長が行う必要な是正の指示又は広告掲載の中止に従うこと。
3 その他広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとすること。
(広告の規格及び掲載料)
第14条 広告の規格及び掲載料は、次の表のとおりとする。
規格 | 仕様 | 掲載期間 | 掲載料 |
2色刷り | 縦5.0cm×横9.0cm | 1回(1ヶ月1号) | 3,000円 |
縦5.0cm×横18.0cm | 6,000円 |
(広告掲載料の納付)
第15条 広告主は、前条の広告掲載料を、町長が別に指定する期日までに納付しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第16条 町長は、広告掲載が決定した後、広告掲載の期間内に、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載が中止になったときは、広告掲載料の一部又は全部を還付する。
(広告掲載の決定の取消し)
第17条 町長は、広告主が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定を取消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 法令に違反している等不適当な者であると判明したとき。
(3) 広告掲載申込者が虚偽の申請をしていたとき。
(4) 倒産、解散等したとき。
(5) その他、広報媒体の作成に支障が生じたとき。
3 広告主は、第1項の規定により決定を取消された場合において、損害を被ることがあっても、その損害の賠償を請求することはできない。
(掲載取り下げの届出)
第18条 広告主の都合により広告掲載の申込みを取り下げる場合は、広告主は速やかに太良町広報媒体有料広告掲載取下げ届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。