○太良町災害時要援護者対策検討委員会設置要綱
平成21年3月19日
訓令第1号
(設置)
第1条 火災、水災、震災その他の災害時に地域の援護を必要とする高齢者、障がい者及び外国人等(以下「災害時要援護者」という。)について、災害時要援護者に関する情報の収集態勢及び伝達態勢、避難態勢等の保護態勢の確立を図り、適切な支援等を行うため、太良町災害時要援護者対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 災害時に備えた災害時要援護者に関する情報の収集態勢及び伝達態勢、避難態勢等の保護態勢の確立に関すること。
(2) その他災害時要援護者に関し必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には町民福祉課長をもって充て、副委員長には総務課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議は、委員長が主宰する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長、防災係長、防災担当 町民福祉課長、福祉係長、地域包括支援センター係長 健康増進課長、健康づくり係長 |