○太良町強い農業づくり補助金交付要綱
平成20年12月1日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業で、事業実施主体が要する経費に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。その交付に関しては、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)、並びに太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「事業実施主体」とは、佐賀県農業協同組合及び営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、その他農業者の組織する団体)をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。
(交付の対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 事業実施主体は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 別表の区分の欄に掲げる、1から3までの経費の相互間における流用をしてはならない。
(3) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りでない。
(4) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。なお、単一業者との随意契約については、次に掲げる場合とし、その理由を契約関係の書類に添付しておくこと。
ア 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
イ 一件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(6) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、様式第8号の財産管理台帳及びその他の関係書類を整備保管しなければならない。
(8) 事業実施主体は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ること。
(9) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産を町長の承認を得て処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納入させることがあること。
(10) 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(11) 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、適正な管理運営を図らなければならない。
(状況報告)
第6条 事業実施主体は、補助事業遂行の状況に関し、補助金の交付決定に係る年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月の15日までに町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第7号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、町長が必要と認める場合は、概算払で交付することができるものとする。
(財産処分の制限)
第9条 規則第15条の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
別表
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
強い農業づくり補助金 |
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1 農業・食品産業強化対策整備補助金 |
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(1) 産地競争力の強化 | 1 事業費 実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(11/20、1/2、4/10、1/3以内) なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところによるものとする。 |
| 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 |
(2) 経営力の強化 | 1 事業費 実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(7/10、1/2、4/10、1/3以内) なお、次に掲げる取組を除き、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところによるものとする。 (1) 次に掲げる取組(7/10以内) ア 区画整理、畦畔整備、用排水整備、農道、連絡道、農地保全整備、建物用地整備、交換分合 |
| 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 |
(3) 食品流通の合理化 | 1 事業費 実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(4/10、1/3以内) なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところによるものとする。 |
| 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 |
2 農業・食品産業強化対策推進補助金 |
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(1) 経営力の強化 | 1 事業費 実施要綱及び農業委員会等に関する法律第2条第5項に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(10/10、1/2以内) それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところによるものとする。 | 農業委員会等に関する法律第2条第5項に基づく法律補助として交付決定された額とそれ以外の相互間における流用 | 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 |
3 牛肉等関税財源国産畜産物競争力強化対策費補助金 |
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(1) 競争力強化生産総合対策事業費補助金 ア 産地競争力の強化 | 1 事業費 実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 ただし、実施要綱別表に掲げる産地競争力の強化に向けた総合的推進のうち、畜産生産基盤育成強化、飼料増産、食肉等流通体制整備、耕種作物活用型飼料増産、多角的農作業コントラクター育成の取組及び飼料基盤活用の促進に限る。 | 定額(定率、1/2以内) なお、それぞれの交付率に該当する取組は、実施要綱別表の定めるところによるものとする。 |
| 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 |