○太良町災害時要援護者避難支援連絡会議設置要綱
平成20年12月17日
訓令第40号
(設置)
第1条 災害時要援護者に対する具体的な避難支援計画(以下「避難支援プラン」という。)を作成するため、太良町災害時要援護者避難支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次の事務を所掌する。
(1) 避難支援プランの作成に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうち町長が委嘱する。
(1) 災害時要援護者の支援に関し知識又は経験を有する者
(2) 地域団体の推薦する者
(3) 防災関係団体の推薦する者
(4) 副町長及び町長が指名する課長の職にある者
(委員の任期)
第4条 連絡会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 連絡会議に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 連絡会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、町民福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関して必要な事項は、委員長が連絡会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年12月1日から施行する。