○太良町職員表彰規程
平成20年12月17日
訓令第41号
(目的)
第1条 この規程は、本町職員(以下「職員」という。)に町民の奉仕者としての責務を自覚させ、他の職員の模範となる者を表彰し、職員の士気高揚と資質の向上に資することを目的とする。
(表彰の事由)
第2条 表彰は、職員で次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 職務上有益な研究、発明、考案又は改善を行い、事務能率の改善向上に成果を挙げた者
(2) 身体の危険を顧みず職責を尽した者
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に貢献のあった者
(4) 公務の内外を問わず職員全体の名誉を高めるような善行のあった者
(5) 前各号に掲げる者のほか、職務上特に功労又は功績のあった者その他町長が特に表彰することが適当であると認める者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、次の各号の一又は二以上を併せて行うものとする。
(1) 表彰状の授与
(2) 賞品又は賞金の授与
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの
(委員会の設置)
第4条 表彰に関する事項を審議するため、太良町職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、5名以内で構成し、委員長に副町長を、副委員長に教育長を充てる。その他の委員には、総務課長のほか関係課長等を充てる。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の3人以上が出席しなければ開催することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数により決定する。ただし、可否同数のときは委員長が決するものとする。
(表彰の期日)
第6条 表彰は、必要に応じ行うものとする。
(退職又は死亡した者の表彰)
第7条 表彰を受けるべき者が、その表彰前に退職又は死亡したときは、在職又は生前の日にさかのぼって表彰することができる。
2 前項の規定により死亡した者に対して表彰を行う場合においては、賞状、賞品その他は、その者の遺族に贈呈する。
(表彰の内申)
第8条 所属長は、その所属の職員で表彰事由に該当し、表彰に値すると認められる者があるときは、別記様式により町長に内申しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。