○太良町土地改良施設維持管理適正化事業費補助金交付要綱
平成19年12月17日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 町長は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項に定める土地改良事業を実施している土地改良区が保有する土地改良施設の機能の保持と耐用年数の確保を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「土地改良区」とは、法第10条第1項に規定する佐賀県知事の設立の認可を得たものとし、太良町内の土地改良区は次のとおりとする。
(1) 大浦地区土地改良区
(2) 北多良土地改良区
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の補助対象経費は、土地改良施設の整備補修に要する事業費の10パーセント以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする土地改良区は、太良町土地改良施設維持管理適正化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長が別に定める期日までに、提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(2) この補助金に係る収入と支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(1) 補助事業等実施内訳書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求を受けた場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、土地改良区が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助金の使途に不正の行為があったとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。