○太良町ふるさと応援寄附金基金条例施行規則
平成20年7月14日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町ふるさと応援寄附金基金条例(平成20年太良町条例第15号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。
2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による寄附の受入れの拒否又は寄附金の返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(事業の種類)
第3条 基金により行う事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 産業の振興に関する事業
(2) 医療及び福祉の充実に関する事業
(3) 環境の保全に関する事業
(4) 教育の推進に関する事業
(5) その他まちづくりに関する事業
(寄附金の申込み)
第4条 寄附金の申込みは、寄附申込書(様式第1号)により行い、寄附金の払込みは納付書により行うものとする。
2 前項の場合においては、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込み及び払込みを行うことができる。
(寄附金の管理等)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の額)
第6条 寄附金の額は、2,000円以上とする。
(運用状況の公表)
第7条 町長は、寄附金の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月30日から適用する。