○太良町立中学校生徒の中体連大会出場費補助金交付要綱
平成20年3月24日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太良町立中学校の生徒が児童・生徒の運動競技の基準(昭和54年4月5日文体第81号文部事務次官通知)に基づき、学校教育活動として九州大会及び全国大会に出場する場合に、出場校の校長(以下「校長」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「中体連大会」とは、学校体育団体の主催する運動競技をいう。
2 この要綱において「学校体育団体」とは、地区大会、佐賀県大会、九州大会及び全国大会を主催する中学校体育連盟をいう。
(交付対象要件)
第3条 補助金は、中体連大会の団体戦又は個人戦に出場し、次の各号のいずれにも該当する場合に交付するものとする。
(1) 大会参加に当たり、所要経費及び宿泊費の全部又は一部が個人負担となるとき。
(2) 大会参加について、本人の意思、健康、学業等に関し十分に配慮されているとともに、その保護者の理解が十分得られていること。
(対象期間及び対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる期間及び人員は、次に定めるところによる。
(1) 対象となる期間は、大会開催要領に定められた期間を限度とする。ただし、宿泊を要する場合において、特にその必要が認められるときは、当該期間に1日又は前後にそれぞれ1日を加算することができる。
(2) 補助金の交付の対象人員は、主催者が大会要綱等に定めた選手、監督、コーチ等とする。
(3) その他町長が必要と認める場合に限り、期間を延長することができる。
(補助対象経費及び基準)
第5条 補助対象経費は次のとおりとする。
補助対象経費 | 積算基準 |
旅費 (鉄道賃、船賃、航空賃、車賃) | 太良町職員の旅費に関する条例に準ずる。 |
宿泊料 | 開催要項等に定めた額とし、一泊9,000円 を限度とする。 |
昼食料 | 1食1,000円とする。 |
参加料 | 開催要項に定める額 |
2 前項の補助対象経費について、割引料金等がある場合は、その額を控除した額とする。ただし、宿泊料は、開催要項等に定められている場合は、その額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の規定により算出された補助対象経費の合算額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする校長は、中体連大会出場費補助金交付申請書(様式第1号)、大会開催要項、宿泊要項等をあらかじめ町長に提出しなければならない。
2 中体連の出場及び補助対象経費に変更を生じた場合は、中体連大会出場費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
第9条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払いで交付することができる。
(実績報告)
第10条 校長は、中体連大会が終了したときは、1週間以内に中体連大会出場費補助金に係る実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(返還)
第12条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて校長に返還を命ずるものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日教委訓令第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。