○平成19年度太良町施設園芸省エネルギー化緊急対策事業費補助金交付要綱
平成20年3月19日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 町長は、最近のA重油価格の一段の高騰に緊急に対応し、加温を行っている施設園芸農家の暖房費の軽減を図るため、農業者が組織する団体及び農業者等(以下「事業主体」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りではない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の30%以内の増減及び事業主体の変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 規則第15条本文の規定により、町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
2 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした事業主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、町長が特に必要と認めた場合には概算払で交付することができる。
(財産処分の制限)
第7条 規則第15条の規定による財産の処分を制限する期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金について適用する。
別表
対象経費等 | 補助率 |
農業者が組織する団体及び農業者等が、施設園芸の省エネルギー化を推進するために必要な次に掲げる資材の導入に要する経費。 1 ハウス側面の内張の多層化資材及び内張材を取り付けるためのパッカー。なお、多層化とは、現状のハウス側面に内張材を1層以上追加する場合のことをいう。ただし、従来使用していたハウス側面の内張材から、保温性が優れた高機能な内張材への交換も対象とする。 なお、受益農家は重油等を利用してハウスの加温を行っている農家に限り、ハウスの周囲一辺以上に資材を設置するものとする。 また、補助対象となる資材は、本年産(平成19年10月以降に加温を開始した作型)の省エネルギー化の為に購入したものに限る。 | 補助事業費の13/30以内 |