○太良町家族経営協定締結農業者連絡協議会事業費補助金交付要綱
平成20年3月19日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の家族経営協定締結農家の安定的な農業経営の育成を図るため、太良町家族経営協定締結農業者連絡協議会(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助対象となる経費は、事業実施に要する経費とし、その補助額は事業費のおおむね1/2とし予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他、町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第5条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく町長に報告してその内容を変更することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業の終了後速やかに補助事業等実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) その他、町長が必要と認める書類
(補助金等の交付)
第9条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、町長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金等の全部又は一部を事前に概算で交付することができる。
(補助金の交付の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこの規則に基づく町長の指示に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金等の額の確定があった後においても適用できるものとする。
(補助金の返還命令)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書、その他の書類に虚偽の記載、その他補助金の申請及び使途について、不正の行為があったとき。
(申請等の様式)
第12条 補助金申請等の様式については、太良町補助金等交付規則の様式を適用する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。