○太良町職員の勤務時間等に関する規程
平成20年2月7日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、太良町職員の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(早出遅出勤務時間)
第4条 太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年太良町条例第5号)第7条第1項に規定する早出遅出勤務を行う職員の勤務時間については、第2条の規定にかかわらず、次に掲げる勤務時間のいずれかとする。
(1) 午前7時30分から午後4時15分まで
(2) 午前8時から午後4時45分まで
(3) 午前9時から午後5時45分まで
(4) 午前9時30分から午後6時15分まで
(勤務時間の特例)
第5条 第3条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により必要な場合又は特別な事情を有する職員については適当と認める場合の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月19日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。