○太良町商工業並びに観光振興事業費補助金交付要綱
平成20年2月7日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 町長は、商工業及び観光の振興を図るために活動している団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象とする団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 太良町商工会
(2) 太良町観光協会
(3) 太良町納涼夏まつり運営協議会
(4) その他町長が特別に認めた団体
(補助金)
第3条 補助金は、前条に規定する団体の運営費及び事業費の一部を助成するものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。