○太良町が行う健康診査等に関する費用徴収規則
平成20年2月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町が健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)等により行う健康診査等(以下「健康診査等」という。)に関する費用徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類)
第2条 健康診査等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康診査
(2) 骨粗しょう症検診
(3) 肝炎ウイルス検診
(4) がん検診
ア 胃がん検診
イ 子宮がん検診
ウ 乳がん検診
エ 肺がん検診
オ 大腸がん検診
カ 前立腺がん検診
(5) 結核検診
(6) 若者健診
(7) 胃がんリスク検診
(費用の徴収)
第4条 町長は、法に基づく健康増進事業等として健康診査等を受けようとする者(以下「受診者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)(以下「受診者等」という。)から健康診査等に要する費用の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。
2 健康診査等を法に基づかずに実施する場合において、町長は、受診者等から費用を徴収するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 太良町後期高齢者医療に関する条例(平成20年太良町条例第9号)第3条第1号に掲げる被保険者
(3) 前号に掲げる者のほか町長が特に必要と認める者
(徴収額及び徴収方法)
第6条 第4条の規定により町長が徴収する費用の額及び徴収方法は、健康診査等の種類及び実施方法に応じ、町長が別に定める。
(費用の返還)
第7条 既納の費用は返還しない。ただし、受診者の責めによらないで健康診査を受けることができなくなったときは、徴収した費用の全部又は一部を返還する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月1日規則第7号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日規則第8号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成28年12月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月15日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
第2条関係 | 種類 | 対象者等 | 受診方法 | |||
(1) | 健康診査 | 40~69歳、男女 | 生活保護世帯、在留1年未満の外国人 | 集団検診又は個別検診 | ||
70歳以上、男女 | 個別検診 | |||||
(2) | 骨粗しょう症検診 | 40、45、50、55、60、65、70歳、女性 | 集団検診 | |||
(3) | 肝炎ウイルス検診 | 40~74歳、男女 | 基本(B・C)型、B型、C型 | 平成13年度以前に町の健康診査等で左記の検査を受診したことがない人 | 集団検診又は個別検診 | |
(4) | ア | 胃がん検診 | 40~74歳、男女 | 集団検診又は個別検診 | ||
75歳以上、男女 | 個別検診 | |||||
イ | 子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | 頸部 | 集団検診又は個別検診 | ||
ウ | 乳がん検診 | 40歳以上の女性で、前年度未受診者 | マンモグラフィ | 1方向:50歳以上 | 集団検診又は個別検診 | |
2方向:40~49歳 | ||||||
エ | 肺がん検診 | 40歳以上、男女 | 読影+喀痰 | 集団検診 | ||
オ | 大腸がん検診 | 40~69歳、男女 | 集団検診又は個別検診 | |||
70歳以上、男女 | 個別検診 | |||||
カ | 前立腺がん検診 | 50歳以上、男性 | 集団検診又は個別検診 | |||
(5) | 結核検診 | 65歳以上、男女 | 集団健診又は個別検診 | |||
(6) | 若者健診 | 20~39歳、男女。ただし、職場健診の機会がある者は除く。 | 個別検診 | |||
(7) | 胃がんリスク検診 | 20~39歳、男女 | 個別検診 |
1 年齢の取扱について、年度末を基準日とする。
2 「集団検診」とは、町が指定する日時及び場所において、集団で受診する方法をいう。
3 「個別検診」とは、町が委託する医療機関で、個別に受診する方法をいう。