○太良町職員の修学部分休業に関する規則
平成20年2月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町職員の修学部分休業に関する条例(平成19年太良町条例第30号。以下「修学部分休業条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請手続)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 任命権者は、前項の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(規則で定める手当)
第3条 修学部分休業条例第3条の規則で定める手当は、次に掲げる手当とする。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号。以下「給与条例」という。)第10条の2で定める通勤手当
(2) 給与条例第17条で定める期末手当
(3) 給与条例第18条で定める勤勉手当
(4) 太良町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年太良町条例第9号)第7条で定める医療業務従事手当
(修学状況に変更があった場合等の届出)
第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届けなければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合
(職員の同意)
第5条 修学部分休業条例第4条第3号に規定する修学部分休業の承認の取消しに係る職員の同意は、修学部分休業承認取消同意書(様式第3号)により行うものとする。
(1) 修学部分休業の承認又は不承認の決定に至ったときは、修学部分休業(承認・不承認)通知書(様式第4号)による。
(2) 修学部分休業の承認の取消しの決定を行ったときは、修学部分休業承認取消通知書(様式第5号)による。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。