○太良町農業委員会農地基本台帳管理規程
平成19年8月3日
農委告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、太良町農業委員会(以下「委員会」という。)が保有する農地基本台帳(農家世帯台帳、経営農地等の筆別表等の出力帳票として管理するもの及び電磁的に記録された情報を含む。以下「基本台帳」という。)の管理及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の責務)
第2条 委員会は、基本台帳の管理及び閲覧に際しては、個人情報の保護について、最大限の配慮を行うとともに、関係者の利益を阻害しないよう利便の確保を図り、本町農業の振興に資するよう努めなければならない。
(基本台帳の使用範囲)
第3条 基本台帳は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に定める所掌事務その他委員会会長(以下「会長」という。)が必要と認める事務の範囲内で、これを使用するものとする。
(基本台帳の管理)
第4条 基本台帳の取扱いができる者は、委員会の委員及び太良町農業委員会規程(昭和36年太良町農業委員会告示第2号)第8条に定める事務局職員並びに会長があらかじめ指定する農林水産課に属する職員とする。
2 基本台帳は、会長が指定する場所において保管するものとし、他の場所への持出し又は貸出しを行ってはならない。ただし、会長が必要と認める事務に供するため、その限度において、基本台帳の写しを作成し、別途保管場所を指定するときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 前条の規定により基本台帳を取扱い又は利用する者は、知り得た個人の秘密又は情報を他に漏らしてはならない。
(基本台帳の閲覧)
第6条 基本台帳のうち閲覧に供するもの(以下「台帳」という。)は次のとおりとする。
(1) 農家世帯台帳
(2) 経営農地等の筆別表
(閲覧者の範囲)
第7条 台帳の閲覧ができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 台帳に登載されている農業経営者又はその同一世帯員
(2) 台帳に登載されている農地の所有者又はその同一世帯員
(3) 前2号に掲げる者の法定相続人及び受遺者
(4) 前3号に規定する者から委任を受けた者(以下「代理人」という。)
(5) 前各号に掲げる者のほか、会長があらかじめ必要と認め定める次の者
ア 土地改良事業を実施する国又は地方公共団体
イ 土地改良区
ウ 土地改良事業を実施するために設置された組合
エ 佐賀県農業協同組合
オ 太良町果実農業協同組合
カ 鹿島藤津地区農業共済組合
キ 国、佐賀県、太良町、太良町が関係する一部事務組合及びこれらの付属機関
(いずれも法律に基づき行う捜査及び調査に限る。)
(閲覧範囲)
第8条 台帳閲覧の対象範囲は、次のとおりとする。
(4) 前条第5号に規定する者からの請求 法律に基づき行う捜査及び調査に関する基本台帳
(閲覧場所)
第9条 閲覧の場所は、委員会の事務局とする。
(閲覧日時)
第10条 台帳の閲覧日時は、太良町の休日に関する条例(平成元年太良町条例第38号)に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までの間とする。
2 代理人が閲覧しようとする場合は、代理人選任届(兼委任状)(様式第2号)を添付しなければならない。
3 会長は、必要に応じ、申請人の身分を証明するために必要な書類の提示を求めることができる。
(閲覧の拒否)
第12条 会長は、当該閲覧が次の各号のいずれかに該当するときは、これを拒むことができる。
(1) 閲覧が申請人又はその構成員の農業経営以外の営利上の目的によりなされると認められるとき。
(2) 閲覧が競合するとき。
(3) 台帳管理事務その他に支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第13条 台帳を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は指定された場所で行うこと。
(2) 台帳は丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従うこと。
(台帳の複写)
第14条 会長は閲覧の申請人から台帳の複写についての申出があった場合において、その申出に相当の理由があると認めるときは、機器を用いて台帳を複写し、その複写物を交付することができる。
2 前項の規程により台帳の複写物を交付したときは、会長は、複写した台帳の名称及び箇所並びに複写枚数を記録しなければならない。
(費用負担)
第15条 農地基本台帳の閲覧に係る手数料は無料とする。ただし、前条第1項の規定により複写物の交付を受ける場合は、太良町個人情報保護条例(平成15年太良町条例第28号)の定めるところによるものとする。
(閲覧の中止等)
第16条 会長は、この規程に違反した者に対しては直ちにその閲覧を中止するとともに、以後の閲覧を禁止することができるものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、基本台帳の管理及び閲覧に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月16日訓令第40号)
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この規程による改正後の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。