○太良町職員の懲戒処分の基準等に関する規程
平成19年9月21日
訓令第29号
(目的)
第1条 この規程は、太良町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年太良町条例第21号)第5条の規定に基づき、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(懲戒処分の手続)
第3条 任命権者は、懲戒処分を行うにあたって、次条に規定する懲戒処分審査会の意見を聞かなければならない。
(懲戒処分審査会)
第4条 任命権者が行う懲戒処分の公正を確保するために、太良町懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第5条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、副町長、教育長及び町長が課長(太良町職員の管理職手当の支給に関する規則第2条に規定する職にある者)の中から任命する者をもって構成し、副町長を委員長とする。
3 委員の任期は、必要に応じて町長が別に定める。
(委員長)
第6条 委員長は、審査会の議長となり会議を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(意見聴取)
第8条 審査会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第9条 審査会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月17日訓令第42号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分基準表 | ||||
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | |||
一般服務違反関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 | |
正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | |||
正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | |||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | ||
休暇の虚偽申請 | 療養休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給、戒告 | ||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
職場内秩序を乱す行為 | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | ||
暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | |||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | ||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | ||
個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん及び職務目的外の収集など不適切な情報処理等により個人の権利利益を著しく侵害した場合 | 減給、戒告 | ||
兼業の許可を得る手続きのけ怠 | 許可を得る手続きを怠って兼業を行った場合 | 減給、戒告 | ||
入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職、停職 | ||
セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職、減給 | |||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に羅患した場合 | 免職、停職 | |||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | |||
公金公用物等取扱関係 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職、停職 | |
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職、停職 | ||
贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申込若しくは約束した場合 | 免職、停職 | ||
窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職、停職 | ||
詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職、停職 | ||
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | ||
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | ||
公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給、戒告 | ||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給、戒告 | ||
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | ||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | ||
公務外非行関係 | 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | |
暴力行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合 | 減給、戒告 | ||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給、戒告 | ||
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 免職、停職 | ||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合・暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職、停職 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | ||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | ||
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職、減給 | ||
交通事故・交通法規違反関係 | 飲酒運転関係 | 酒酔い運転をした場合 | 免職、停職 | |
| 人身事故を起こした場合 | 免職 | ||
物損事故を起こしてその後の措置義務違反をした場合 | 免職 | |||
酒気帯び運転をした場合 | 免職、停職、減給 | |||
| 死亡や重篤な傷害に至らない人身事故を起こした場合 | 免職、停職 | ||
物損事故を起こしてその後の措置義務違反をした場合 | 免職、停職 | |||
死亡や重篤な傷害に至らない人身事故を起こしてその後の措置義務違反をした場合 | 免職 | |||
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 | |||
運転者が飲酒していることを知りながら同乗した場合や運転すると知りながら酒を勧めた場合 | 停職、減給 | |||
飲酒運転以外 | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職、減給 | ||
| その後の措置義務違反をした場合 | 免職、停職 | ||
人に傷害を負わせた場合 | 減給、戒告 | |||
| その後の措置義務違反をした場合 | 停職、減給 | ||
著しい速度超過違反等の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給、戒告 | |||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給、戒告 | |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職、減給 | ||
(注) この基準は、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものである。具体的な量定の決定に当たっては、 1 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか 2 故意又は過失の度合いはどの程度であったか 3 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか 4 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか 5 過去に非違行為を行っているか 等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。個別の事案の内容によっては、この表の標準的な懲戒処分に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。 なお、この表に定める例示以外の非違行為についても懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについてはこの表の例示に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。 |