○太良町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年10月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(平成19年太良町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町及び町内の農林漁業商工団体等が主催する事業
(2) その他町長が必要と認める場合
(1) 天災地変等、使用者の責めに帰し得ない理由により、使用できなくなったとき 全額
(2) 町長が特別の事由があると認めるとき 全額又は100分の50
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(太良町自然休養村管理センター設置条例施行規則の廃止)
2 太良町自然休養村管理センター設置条例施行規則(昭和55年太良町規則第3号)は、廃止する。