○太良町中山キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年10月3日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町中山キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成19年太良町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 太良町中山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用期間は、原則として毎年7月21日から8月31日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 町が主催する行事に使用するとき 100分の100
(2) 町内の学校が学校行事として使用するとき 100分の50
(3) 町内の児童及び生徒で構成する団体が使用するとき 100分の50
(4) その他町長が特に必要と認めたとき 100分の100以内
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(太良町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 太良町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年太良町規則第2号)は、廃止する。