○太良町特産品等展示販売飲食施設の設置及び管理に関する条例
平成19年9月21日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、太良町特産品等展示販売飲食施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内物産等(以下「物産」という。)の展示、販売、飲食の提供及び取引のあっせん並びに観光地等の紹介、情報の提供を行うことにより、地場産業及び観光の振興を図り、町の活性化を推進するため、太良町特産品等展示販売飲食施設(以下「展示販売所」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
たらふく館 | 太良町大字伊福甲3488番地2 |
たらふく館別館 | 太良町大字伊福甲3488番地2 |
漁師の館 | 太良町大字伊福甲3488番地2 |
(開館時間及び休館日)
第3条 展示販売所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
施設区分 | 開館時間 | 休館日 |
たらふく館及びたらふく館別館 | 午前9時から午後6時 | 1月1日から1月3日 |
漁師の館 | 午前9時から午後6時 | 1月1日 |
(使用の制限)
第4条 町長は、展示販売所の維持管理上必要があると認めるとき又はその施設の保全に支障があると認めるときは、展示販売所の使用を禁止し、又は制限することができる。
(入館の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する者の入館を拒み、又はこれらの者を退去させることができる。
(1) 建物、展示品その他器具を毀損するおそれがあると認められる者
(2) 秩序又は風紀を乱すなど展示販売所の管理上支障があると認められる者
(使用の許可)
第6条 展示販売所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用料)
第7条 展示販売所を使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 町が主催し、又は共催して行う事業に施設を利用するとき。
(2) その他、町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。
(使用許可の取消)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する事由があると認めたときは、許可を取消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 虚偽、その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(監督処分)
第12条 町長は、前条の規定により許可を取り消された者に対し、その使用を停止し、展示販売所から退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用を終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消されたときは直ちに原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者又は入館者がその責めに帰すべき事由により展示販売所の建物、展示品、その他の器具等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、展示販売所の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第16条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 展示販売所の利用の許可
(2) 展示販売所及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) その他町長が管理運営上必要と認める業務
(利用料金)
第18条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に展示販売所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、展示販売所を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び別表の改正規定中たらふく館別館に係る部分は平成21年4月1日から施行する。
別表(第7条、第18条関係)
施設区分 | 種別 | 金額 | |
たらふく館及びたらふく館別館 | 入会金 | 20,000円 | |
年会費 | 2,000円 | ||
販売手数料 | 町内出品者 | 売上額に15%を乗じて得た額 | |
町外出品者 | 売上額に20%を乗じて得た額 | ||
※ 冷蔵・保温設備・加工施設を使用する出品者は上記販売手数料の割合に5%を加える。 | |||
漁師の館 | 海産物販売及び食堂施設 | 110,000円/月 | |
バーベキュー施設 | 87,000円/月 | ||
※ 上記施設の使用期間で1月未満のもの又は1月未満の端数は、1月として計算する。 |