○太良町教育委員会非常勤嘱託員取扱要綱
平成19年3月27日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員(以下「非常勤嘱託員」という。)の任用及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 正規職員 競争試験等により任用された一般職に属する本町職員
(2) 非常勤嘱託員 資格又は技術、経験等を要する特殊な業務等で任期を定めて嘱託する職員
(任用等)
第3条 非常勤嘱託員の任命は、任命権者が辞令書を交付して行うものとする。
2 非常勤嘱託員の任用は、1年を超えない期間とする。ただし、必要があるときは1年を超えない期間で更新することができるものとし、任用期間は通算して3年を限度とする。
3 非常勤嘱託員の任用又は任用期間の更新は、教育長と協議のうえ任命権者が必要と認めたときに承認する。
4 前項の規定による手続きは、履歴書等(免許資格及び健康診断書等を必要とする職種にあっては、必要な書類又はその写し。)を添付し、任用を必要とする日の15日前までに教育長を経て行うものとする。
5 第2項に規定する任用期間の限度について、任命権者が特に必要と認めた場合においては、3年を超えて任用することができる。
6 非常勤嘱託員の任用(更新等を含む。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。
(服務)
第4条 非常勤嘱託員は、その職の信用を傷つけ、不名誉となるような行為をしてはならない。
2 非常勤嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(処分)
第5条 非常勤嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合、解任、出勤停止及び減給を行うことができる。
(1) 第4条の服務に違反したとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 心身に支障を生じたため、職務の遂行に支障があり又これに堪えられないとき。
(4) 非常勤嘱託員としての適格性を欠くと認められるとき。
(5) その他非常勤嘱託員としてふさわしくない行為があったとき。
(解雇の予告)
第6条 非常勤嘱託員を解任しようとするときは、労働基準法第20条第1項の規定に基づき解雇の予告をする。
(勤務時間)
第7条 非常勤嘱託員の勤務時間は、勤務の特殊性その他の事由により、任命権者が別に定める。
(勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、前条の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。
(休憩時間等)
第9条 非常勤嘱託員の休憩時間及び休息時間は、正規職員の例による。
(休日)
第10条 非常勤嘱託員の休日は、勤務の特殊性により、任命権者が別に定める。
(休日の勤務)
第11条 任命権者は、必要があると認める場合は、前条に規定する休日において勤務を命ずることができる。
2 休日に勤務した非常勤嘱託員の休日の代休日は、正規職員の例による。
(休暇)
第12条 非常勤嘱託員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
2 有給休暇は、次のとおりとする。
(1) 労働基準法第39条に定める年次有給休暇
(2) 公民権の行使に必要な時間
(3) 町の責に帰すべき事由による休業の時間
(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合に必要と認められる期間
3 無給休暇は、次のとおりとする。
(1) 負傷又は疾病のため療養を要する期間
(2) 労働基準法第65条に定める産前産後の期間
(3) 労働基準法第67条に定める育児時間
(4) 労働基準法第68条に定める生理休暇を必要とする期間
(5) 公務上負傷し、又は疾病にかかっていた場合において、療養のため勤務することができない期間
(退職)
第13条 非常勤嘱託員が任用期間の中途において退職しようとするときは、特別な場合を除き、退職をしようとする日の1ヶ月前までに書面により教育長を経て任命権者の承認を受けなければならない。
(報酬)
第14条 非常勤嘱託員の報酬額は、以下のとおりとする。
(1) 指導主事 月額20万円以内
(2) 司書 日額7,200円以内
2 非常勤嘱託員には、報酬のほかいかなる手当も支給しない。
(費用弁償)
第15条 非常勤嘱託員が費用弁償として受ける旅費の額は、特別の定めのあるもののほか、行政職2級職員の受ける旅費相当額とする。
(報酬の減額等)
第16条 非常勤嘱託員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき労働基準法施行規則第19条第1項の各号に掲げる1時間当たりの賃金額の算出方法により算出した1時間当たりの額を減額して支給する。ただし第10条第2項に規定する有給休暇として勤務しない時間を除く。
2 非常勤嘱託員が、月の中途において雇用され、又は退職した場合のその報酬の額は、その月に現に勤務した日数をその月の勤務日として指定された全日数で除して得た額に報酬月額を乗じて得た額とし、嘱託員が月の中途において死亡した場合のその報酬額については、その月の報酬額の全額を支給する。
(報酬の支給日及び支給方法)
第17条 非常勤嘱託員の報酬の支給日は、毎月10日とし、支給日の属する月の前月分を支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日(国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。
2 前項の報酬は、口座振込の方法により支給する。
(社会保険の適用)
第18条 非常勤嘱託員は、次の各号に掲げる社会保険のうち、該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(勤務日数等)
第19条 非常勤嘱託員の勤務日数と勤務時間の割振りについては、教育長と協議する。
(公務災害等の補償)
第20条 非常勤嘱託員の公務上の災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第26号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月6日教委訓令第1号)
この要綱は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成23年4月1日教委訓令第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。