○平成18年度太良町かんきつ等被害対策事業費補助金交付要綱
平成19年3月6日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 町長は、平成18年の台風第13号の潮風害等により被害を受けた果樹(かんきつ等)の再生産意欲の向上と負担軽減を図るため、この要綱の定めるところにより共同集出荷施設利用組合等及び農業協同組合(以下「補助事業者」という。)が集出荷施設の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
3 補助事業者は、第1項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の30%以内の増減及び事業主体の変更以外の変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
ア 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付決定の全部、若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
イ 補助事業者が、補助金を他の用途へ使用をし、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
2 第3条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額を減じた額を上回る部分の金額)を様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、概算払で交付できるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金について適用する。
別表(第2条、第4条関係)
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 共同集出荷施設利用対策事業費 | かんきつ等の共同集出荷施設を管理運営する農業者の組織する任意団体(専属利用契約)又は農業協同組合が、災害による処理量の減少に伴い過重となる平成18年産かんきつ等の集出荷に要する固定的経費(減価償却費、諸税負担金、修理費、保険料、借地料等をいう。)に対し、町が補助する場合における当該補助に要する経費 ただし、補助対象経費は、補助対象減収量(平成18年産当初荷受計画量に補助対象減収率を乗じたもの)に固定的経費単価(円/kg)を乗じた額を限度とする。 なお、補助対象減収率は、次に掲げる補助対象品目毎に次の算式により算出された率とし、1/3を限度とする。 A=((B-C)/B)×100-10% A:補助対象減収率(%) B:平成18年産当初荷受計画量(kg) C:平成18年産荷受実績量(kg) ※ 集出荷量は加工仕向を除く集荷量とする。 (補助対象品種)温州みかん・晩かん(いよかん・不知火ぽんかん等) | 補助事業費の1/3以内 |